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若者は仮装をして騒ぎまくり、主婦はママ友や子どもとパーティーをして、

お父さんは一人寂しく手酌酒。

今週末はハロウィンですね。withコロナのハロウィンはどうなるのでしょうか。(^-^)

 

さて、最近の民法改正でできた「配偶者居住権」ですが、

ちょっとした思い違いで税金がドカンとかかる可能性があります。

安易に「配偶者居住権」を設定すると痛い目に合うというお話です。

 

相続が発生し、自宅に「配偶者居住権」を設定し、

配偶者居住権を妻Aが、所有権を長男Bが相続したとします。

長男Bは家を別にかまえていて、妻Aと同居していません。

 

時がたち、妻Aは体が弱り、施設に入ることになりました。

自宅は空き家になってしまいました。

長男Bは空き家になった家をもてあまします。

 

そこに、その家を買いたいという人が現れました。

長男Bは、持っていてもしょうがない家だったので売ることにしました。

 

しかし、「配偶者居住権」が設定されているままでは、

当然買ってもらうことはできません。

そのため、「配偶者居住権」の設定を外して、売却をしました。

 

さて、長男Bにかかる税金はどんな税金でしょう?

 

答え

1.家を売ったことによる所得税譲渡所得

不動産の売却なので当然、税金がかかります。

 

2.「配偶者居住権」を外したことによる贈与税

なんと贈与税がかかるのです。

居住権部分の権利を贈与によって取得した扱いになるためです。

ご存知のとおり、贈与税の税率は高いです。

場合によっては、とんでもない税額になる可能性があります。

 

2の贈与税、想定できましたか?

 

新しい制度の落とし穴です。

 

もし、将来的に売ることを考えていたのなら、

少しぐらい相続税が増えたとしても、

妻Aが単独で所有権も含め相続したほうがよかったのです。

 

新しくできた「配偶者居住権」ですが、まだまだ要注意です。

思わぬ落とし穴が待っているかもしれません。

専門家に相談のうえ、判断することをおすすめします。

 

 

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