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昨日は妻の誕生日でした。
モエを空けました。誕生日ケーキを食べました。
なんだかんだで糖質オフは後回しです。(^-^;
さて、贈与税の非課税について。
贈与税には非課税の規定があります。
代表的なものは、生活費・教育費は非課税です。
ここで、ちょっと知識のある方であれば、疑問が生じます。
「教育資金の一括贈与の特例」という規定があり、
1500万円まで非課税となっていますが、
それとの関係はどうなってるの?という疑問です。
違いは「その都度」か「一括」かの違いです。
例えば、ある年に1000万円贈与して、
実際その年に教育費として使ったのが200万円だとしたら、
残り800万円は通常では贈与税がかかります。
「教育資金の一括贈与の特例」を使えば、
残り800万円は通算して考えるので、
残った分を使うのは翌年以降でもいいですよ、
ということです。
また、ここでちょっと視点を変えると、
その都度その都度の贈与であれば、常に贈与税は非課税です。
そもそも1500万円という枠を気にする必要がありません。
あえて「教育資金の一括贈与の特例」を使う必要はないのです
なので、教育資金の贈与の相談をされることがありますが、
「教育資金の一括贈与の特例」は手続きが煩雑なことも考慮すると、
「お勧めします。」となったことは一度もありません。(^-^;
(信託銀行関係者に怒られそうですね。)
もう一度、言います。
教育費の贈与は、その都度その都度であれば、非課税です。
そのことを踏まえて、お子さんやお孫さんの教育資金を考えましょう。
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