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相続税を計算するときの土地の評価方法といえば、
「路線価方式」「倍率方式」ですね。
しかし、この方式の計算方法は法律ではないのです。
「通達」というものであって、法律ではないんです。
相続税法という法律には「時価」と書かれているだけなんです。
では、その「時価」は何かというと、
実務的には「財産評価基本通達」が使って計算した金額というわけです。
じゃあ、法律じゃないんだから、
不動産鑑定士に頼んでつけてもらった金額でもいいんじゃないか、
となりそうなところですが、
実際にはそうはいかないのです。
裁判で「特段の事情がある場合には通達じゃない方法でもいい」
という例がありました。
つまり、特段の事情がないのなら通達で計算してくださいね、
ということです。
かなり、説明をは省略しましたので、
細かいところの違いはご容赦ください。
結局は、「路線価方式」「倍率方式」で計算するのが原則ということです。
1週回って、元のところにもどってきましたが、そういうことでした。
時間の無駄になってしまったという方にはお詫び申し上げます。