野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
「今度飲みに行くからまたケーキ買ってくるね」と言ったら、
「ケーキじゃなくてお寿司がいい」と言われたので、
「寿し松葉屋」で手巻き寿司を買って帰ろうと思う今日この頃。
あのお店の手巻き寿司、おいしいですよね。
さて、名義預金についてのご相談を受けました。
「名義が違うところへの入金とか、いつからキレイに整理したほうがいいですか?」
とのことでした。
回答は「今すぐ」です。
相続は遠い将来のこと、とお考えかもしれませんが、
人の死はいつやってくるか分かりません。
気がついたのであれば、今すぐ整理を始めましょう。
入金の名義が違っていたり、
110万円以上の生前贈与をして無申告だったりしても、
すぐに税務署が来ることはほとんどありません。
税務署もヒマではないので、
国民全員の預金口座全てを把握することができません。
なので、イチイチ指摘されることはありません。
しかし、
相続が起こると話が大きく変わってきます。
これを機会に(相続税の調査という機会に)、
過去数年分、場合によって数十年分、さかのぼって調べられるのです。
生前贈与でさかのぼるのは3年と決まっていますが、
名義預金に期限はありません。
ずっとずっと過去までさかのぼります。
例え相続が10年後になったとしても、
名義預金の調査は「今」も対象になるということです。
なので、「いつから?」という質問には、
「今すぐ」という回答になるんです。
どう整理していいか分からないという方はご相談ください。
今から整理を始めましょう。