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「今度飲みに行くからまたケーキ買ってくるね」と言ったら、

「ケーキじゃなくてお寿司がいい」と言われたので、

「寿し松葉屋」で手巻き寿司を買って帰ろうと思う今日この頃。

あのお店の手巻き寿司、おいしいですよね。

 

さて、名義預金についてのご相談を受けました。

「名義が違うところへの入金とか、いつからキレイに整理したほうがいいですか?」

とのことでした。

 

回答は「今すぐ」です。

 

相続は遠い将来のこと、とお考えかもしれませんが、

人の死はいつやってくるか分かりません。

気がついたのであれば、今すぐ整理を始めましょう。

 

入金の名義が違っていたり、

110万円以上の生前贈与をして無申告だったりしても、

すぐに税務署が来ることはほとんどありません。

 

税務署もヒマではないので、

国民全員の預金口座全てを把握することができません。

なので、イチイチ指摘されることはありません。

 

しかし、

相続が起こると話が大きく変わってきます。

これを機会に(相続税の調査という機会に)、

過去数年分、場合によって数十年分、さかのぼって調べられるのです。

 

生前贈与でさかのぼるのは3年と決まっていますが、

名義預金に期限はありません。

ずっとずっと過去までさかのぼります。

 

例え相続が10年後になったとしても、

名義預金の調査は「今」も対象になるということです。

 

なので、「いつから?」という質問には、

「今すぐ」という回答になるんです。

 

どう整理していいか分からないという方はご相談ください。

今から整理を始めましょう。