野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
私「この人、寒がりやね~。毎日『寒い、寒い』って言っとるよ。」
妻「お天気キャスターは伝えるのが仕事やから、当たり前やろ。」
そりゃそうか、と思った今日この頃。
さて、相続税の税務調査のときに一番時間をかけられるのは「名義預金」です。
これは今までも書いてきたとおりです。
そのため、相続税申告の際は、過去の通帳履歴など徹底的に確認させていただいています。
そしてそれに基づいて資金移動がどうだったかという資料を作成しています。
で、よく聞かれるのが「この資料も税務署に提出するんですか?」ということです。
資金移動を分析した資料は、相続税申告に義務付けられた資料ではありません。
なので、基本的に税務署に提出する必要はありません。
でも、やっぱり心配なのは税務調査のストレスですよね。
そこを和らげるための手立てを打っておきたいところです。
そこで、活用しているのが「書面添付制度」です。
税務署に相続税の申告書を提出する際に、
「こんな問題点があるかと思われたので、ここまでちゃんと調べましたよ。」
ということを事前に申し出るための書面です。
これを提出すると、
税務署は税務調査をする前に必ず税理士に事前意見聴取をすること、
などの規定があり、税務署はそれに縛られることになります。
そして何よりのメリットは、
「税務調査に来なくて、税理士で調査済みですよ。」
とアピールできることです。
すると、税務署は「あそこに調査に行っても、何も出てきそうにないな」
と考えて、税務調査に行かないという判断をする「可能性」があります。
なので、弊事務所でも「これはちょっと説明が必要だな」と思う案件については
「書面添付制度」を活用させていただいています。
特に名義預金は「正解」がないケースが多いです。
名義預金は、数学とは違って絶対的な「正解」がありません。
どこまでが名義預金なのか判断に迷うケースが多くあります。
そんなときに「書面添付制度」を利用して、
「こう判断しました。」ということを事前に税務署に伝えています。
これによって税務調査が1件でも減れば、お客様のストレスも1件減ることになります。
そのためには、家族名義の通帳を見せていただくなど、お客様のご協力が必要です。
どうかご協力のほど、よろしくお願いいたします。