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相続税の申告では、
税務署に提出する証拠資料として、
「残高証明書」を取り寄せてもらうようお願いをしています。
そのときによくある間違いが、
「どの時点」の残高証明書か、
というところです。
「どの時点」かというと、タイトルのとおり、
「相続開始日現在」です。
しかし、よくある間違いは、
「その残高証明書を取りに行った日」にするというものです。
相続税は、「相続開始日現在」の遺産に対してかかる税金です。
そのため、すべての資産について、
「相続開始日現在」がどうだったか?
で判断することになるのです。
ちなみに、まれにこんなことがあります。
かわした「すいません。日付が相続開始日現在じゃないんですが・・・」
お客様「ホントやね。でも金額は変わってないから、それでいいんじゃない?」
かわした「いえ、それだと『証明』にならないんで・・・」
お客様「金額は変わってないんですよ。」
かわした「それを『証明』するものがないので・・・」
お客様「オレの言っていることは間違ってるとでも言うのか!」
ちょっと話を盛ってしまいましたが、
これに似たようなことがあります。(^-^;
私は信用しても、税務署はじめ他の人には無理ですよね。
どうかご理解をお願いいたします。