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相続税の申告では、

税務署に提出する証拠資料として、

「残高証明書」を取り寄せてもらうようお願いをしています。

 

そのときによくある間違いが、

「どの時点」の残高証明書か、

というところです。

 

「どの時点」かというと、タイトルのとおり、

「相続開始日現在」です。

しかし、よくある間違いは、

「その残高証明書を取りに行った日」にするというものです。

 

相続税は、「相続開始日現在」の遺産に対してかかる税金です。

そのため、すべての資産について、

「相続開始日現在」がどうだったか?

で判断することになるのです。

 

ちなみに、まれにこんなことがあります。

 

かわした「すいません。日付が相続開始日現在じゃないんですが・・・」

お客様「ホントやね。でも金額は変わってないから、それでいいんじゃない?」

かわした「いえ、それだと『証明』にならないんで・・・」

お客様「金額は変わってないんですよ。」

かわした「それを『証明』するものがないので・・・」

お客様「オレの言っていることは間違ってるとでも言うのか!」

 

ちょっと話を盛ってしまいましたが、

これに似たようなことがあります。(^-^;

私は信用しても、税務署はじめ他の人には無理ですよね。

 

どうかご理解をお願いいたします。