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今まで何度も書いてきましたが、

相続関係のスケジュールをあらためて書いてみます。

 

今までは3つの期限があると書いていましたが、

今回からは4つの期限として書きます。

 

1.相続放棄

相続の放棄はお亡くなりになってから、3ヶ月以内です。

相続の放棄はほとんどの方は関係がないと思います。

しかし、借金を大きく抱えているなど、

特殊な事情がある方には大事な制度です。

3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをすることになります。

 

2.準確定申告

通常の確定申告は、翌年の2月16日から3月15日までです。

しかし、お亡くなりになった場合は期限が繰り上がります。

お亡くなりになってから4ヶ月以内です。

相続人の連名で税務署に提出します。

 

3.相続税の申告

これはお亡くなりになってから10ヶ月以内です。

10ヶ月はかなり長い期限だと思われるかもしれません。

しかし、全財産がどれだけあるか調査して、

それぞれ金額的にいくらか評価していると、

10ヶ月は全然長くない期間だと分かってきます。

 

「今月中に」とか「お盆までに」「年内に」など

短い期間を希望する依頼者は多いんですが、

そうはいかないのが相続税申告です。

どうかご理解いただきたいと思います。

 

4.相続登記

法務局には、不動産の情報がいろいろ登録されています。

これを登記といいます。

相続で所有者が変わったときは、名義変更をしなければなりません。

これを相続登記といいます。

 

ここは法改正がありました。令和6年4月からですが、

遺産分割が終わってから3年以内に、

相続登記をしなければならなくなりました。

相続登記がされず、ほったらかしになっている不動産が多くなり、

土地の有効活用をしようとしたときに大きなネックになっているからです。

 

以上、相続に関する主な期限4つでした。

どうぞご参考にしてください。

 

なお、説明を分かりやすくするために、

この説明は法律の詳細とは若干ニュアンスが異なるところがあります。

詳しくは別途専門家に確認をお願いいたします。