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土地区画整理中の土地の評価について。

 

土地区画整理事業の対象となっている土地には路線価はついていません。

当然ですが、国税庁がつけ忘れているわけではありません。

土地区画整理中の土地は、評価方法がちょっと違うんですね。

 

財産評価基本通達24-2に評価方法が記載されています。

リンクはこちらです。

 

基本は「仮換地の価額に相当する金額」、

つまり、通常通り計算することになります。

 

ただし、造成工事が施行中で、

工事完了まで1年超の見込みなら、

通常通り計算した金額の95%で計算します。

 

この通達には、まださらに特例的な記載がありまして、

使用収益開始がまだされていなくて、造成工事がまだなら、

区画整理になる前の土地として計算することになります。

 

なるべく専門用語を使わないようにしましたが、

そもそも土地区画整理って何?など、

分からない用語があった方もいると思います。

申し訳ありませんが、そこまで細かく平易に説明できませんでした。

どうかご容赦ください。

 

ちょっと今回は専門的なお話です。

 

では、通常通りの計算と書きましたが、

冒頭で書いた通り、

土地区画整理中の土地は路線価がついていません。

 

では、路線価はどうするのか?

 

そのときは「個別評価申出書」を税務署に提出して、

路線価をつけてもらうことになります。

 

この申出書には、

住宅地図、仮換地図、仮換地指定通知書、

仮換地の使用収益開始の通知書、固定資産税通知書、

写真などを添付して出さなければなりません。

 

結構、面倒ですね。

 

で、大事なことを一つ。

この申出は実際の相続や贈与のときにしか提出できません。

「相続税の試算を事前にしておきたい」という理由では

個別の路線価をつけてもらうことはできないんですね。

 

なので、相続税の試算をしたいときは、

長年の経験と勘で路線価を予想するのが最善策となります。

将来、相続税がかかる人にとっては、確実性が劣ってしまいます。

しかし、ちょっとこれ以上はどうしようもできません。

 

長年の経験と勘を持っている人にお願いするのが、一番の方法となります。

どうぞ、ご参考にしてください。

 

今回は、専門的な話となりました。

 

私は、前職では鞍月などの開発地域での経験をさせていただき、

独立開業してからは野々市の開発地域の経験をしました。

なぜか、土地区画整理している場所近辺で仕事をする機会が多い環境でした。

 

ご参考になればと思います。