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被相続人の方がお亡くなりになってから6~8ヶ月後、

税務署から「お尋ね」が郵送されてくることがあります。

 

これはどういうものかというと、

「相続税がかかるんじゃないですか?」

という文書です。

 

税務署は、過去や現在のデータから、相続税がかかりそうな人に対して、

「お尋ね」を郵送して、相続税申告の注意喚起をしています。

 

では、この「お尋ね」が来たらどうすればよいか?

 

すでに相続税申告がかかることを把握していて、

税理士に依頼するなど相続税申告の準備をしているときは、

「お尋ね」の返事はしなくてOKです。

 

相続税の申告をすることで、

その「お尋ね」に対する意思表示になります。

 

「お尋ね」の回答をして、相続税申告もする、

というのは二度手間になります。

相続税申告だけで十分、というわけです。

 

では、相続税がかかるかどうか調べた結果、

相続税がかからないことが分かっていた場合、

この場合はどうすればいいでしょうか?

 

「お尋ね」に回答することをオススメします。

 

なぜ相続税がかからないという判断になったか?

について、

税務署に分かってもらったほうがいいでしょう。

 

もし、ほったらかしにしていると、

税務署は相続税がかかるかどうか分からないので、

「どんな状況ですか?」と調べに行かないといけません。

 

税務署に調べられると時間をとられますし、

精神的圧力がかなりかかりますよね。

かなりのストレスです。

 

そんな無駄なストレスを感じる前に、

ちゃんと回答しておいたほうがいいと思います。

 

さあでは、相続税の認識がない状況で「お尋ね」が来たら?

 

すぐに税理士に相談に行きましょう。

そして、上記2つのどちらかの対応を取りましょう。

 

税務署に相談するのはどうか?について。

最近の私のところに来る相談では、

税務署に相談に行ったが「税理士に相談するよう言われた」、

というケースが増えています。

 

相続税の申告は、記載事項や計算事項、添付書類など、

準備や作成のためにしないといけないことが山ほどあります。

 

税務署は、窓口に来た人とそれらの書類を一緒に作成するヒマがありません。

仮に、一緒に作成したとしても、ほぼ税務署が作った書類になりがちです。

こうなると、後々の責任問題なども複雑になります。

そういった理由で、税理士を勧めていると思われます。

 

なので、最終的に税理士のところに来るのであれば、

最初から来た方がいいのではないかなあ、と思っています。

 

「お尋ね」が来るのは、6~8ヶ月後。

もうかなり申告期限が近づいている状況です。

相続税申告書作成は時間がかかるので、

税理士によっては、短期間での依頼はお断りするところもあります。

 

「お尋ね」が来て何も準備できていないときは、

早急に動くことをオススメします。