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被相続人の方がお亡くなりになってから6~8ヶ月後、
税務署から「お尋ね」が郵送されてくることがあります。
これはどういうものかというと、
「相続税がかかるんじゃないですか?」
という文書です。
税務署は、過去や現在のデータから、相続税がかかりそうな人に対して、
「お尋ね」を郵送して、相続税申告の注意喚起をしています。
では、この「お尋ね」が来たらどうすればよいか?
すでに相続税申告がかかることを把握していて、
税理士に依頼するなど相続税申告の準備をしているときは、
「お尋ね」の返事はしなくてOKです。
相続税の申告をすることで、
その「お尋ね」に対する意思表示になります。
「お尋ね」の回答をして、相続税申告もする、
というのは二度手間になります。
相続税申告だけで十分、というわけです。
では、相続税がかかるかどうか調べた結果、
相続税がかからないことが分かっていた場合、
この場合はどうすればいいでしょうか?
「お尋ね」に回答することをオススメします。
なぜ相続税がかからないという判断になったか?
について、
税務署に分かってもらったほうがいいでしょう。
もし、ほったらかしにしていると、
税務署は相続税がかかるかどうか分からないので、
「どんな状況ですか?」と調べに行かないといけません。
税務署に調べられると時間をとられますし、
精神的圧力がかなりかかりますよね。
かなりのストレスです。
そんな無駄なストレスを感じる前に、
ちゃんと回答しておいたほうがいいと思います。
さあでは、相続税の認識がない状況で「お尋ね」が来たら?
すぐに税理士に相談に行きましょう。
そして、上記2つのどちらかの対応を取りましょう。
税務署に相談するのはどうか?について。
最近の私のところに来る相談では、
税務署に相談に行ったが「税理士に相談するよう言われた」、
というケースが増えています。
相続税の申告は、記載事項や計算事項、添付書類など、
準備や作成のためにしないといけないことが山ほどあります。
税務署は、窓口に来た人とそれらの書類を一緒に作成するヒマがありません。
仮に、一緒に作成したとしても、ほぼ税務署が作った書類になりがちです。
こうなると、後々の責任問題なども複雑になります。
そういった理由で、税理士を勧めていると思われます。
なので、最終的に税理士のところに来るのであれば、
最初から来た方がいいのではないかなあ、と思っています。
「お尋ね」が来るのは、6~8ヶ月後。
もうかなり申告期限が近づいている状況です。
相続税申告書作成は時間がかかるので、
税理士によっては、短期間での依頼はお断りするところもあります。
「お尋ね」が来て何も準備できていないときは、
早急に動くことをオススメします。