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「何も隠してないから大丈夫」
ということを相続税実務ではよく言われます。
しかし、実際に調べて見ると、
名義預金・生前贈与がポロっと出てくることがあります。
名義預金とは、
名義は被相続人の親族の名義ではあるものの、
実質的に相続人の財産と認められるものです。
例えば、相続人名義の土地を売ったお金を、
相続人名義の口座に入れるべきところ、
親族の名義の口座に入れてそのままになっている、
そんな状況でのそのお金を名義預金といいます。
では、どんなものがポロっと出てくるかというと、
相続人の通帳の履歴を確認させてもらいます。
すると、毎月の流れとは不自然な感じで200万円の出金があります。
「これは何の出金でしょうかね?」と、
相続人にお聞きしますが「覚えてません」との返事。
「念のために、相続人の方のその時期の通帳履歴を確認してもらますか?」
と確認してもらったところ、
Aさんの同じ日付に同じ額の入金が入っています。
かつ、何かのために使った形跡がありません。
「これは相続財産にあげないとまずそうですね。」
と私が言います。
「いや、これはもらったんです。」とAさん。
「覚えてないと言ってたのに、言うことが変わった」
ということは一旦、飲み込んで口には出さず、
「もらったのなら、贈与税の申告はしてますか?」
とお聞きします。
「いえ、していません。」
「でも、家族どうしなら、これぐらいのことありますよね。」
とAさん。
「確かによくあることですよね」
「でも税務署が見たら確実に指摘されます」
「税務署は100%見つけます」
「その前提でどうしますか?」
とお返事します。
今までの方は全員、名義預金または生前贈与で、
相続税の申告をすることになりました。
それでも「相続財産じゃない」と言われたら、
残念ながらご縁がなかったということで、
私の相続税申告業務はそこで終了とせざるをえません。
で、本当に税務署は100%見つけるのか?という点。
税務調査に来なかったら、見つからないかもしれません。
でも、税務調査に来たら、100%見つけます。
なぜなら、これは税務調査の基礎の基礎で、
確実に調査する基本事項だからです。
逆に言うと、税務調査に来て、
これを見落とすような税務署員への給料は、
本当の税金の無駄遣い、といえます。
それぐらい基礎の基礎なんです。
というわけで、
名義預金や生前贈与のお金の異動というものは、
意外と忘れてしまいがちなんですね。
「何も隠してないから大丈夫」と思っていても、
案外何か出てくることがあるんです。
思わぬところで見つかって、後で嫌な思いをするより、
国民の義務として、最初から正しい申告をしましょう。