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生前贈与の改正が目前です。
改正は今のタイミングでされますが、
実際に施行されるのは令和6年からです。
まだ9ヶ月あります。
やはり、大きなポイントは
相続時精算課税制度を選択すると、
年間110万円までは贈与税がかからず、
かつ、相続時にさかのぼって加算されることもない、
という改正です。
これだけを見ると、
相続時精算課税制度を選択した方がいいのかな、
と思ってしまいます。
しかし、
一つすごく気になるのが、
相続時精算課税制度を一度選択してしまったら、
二度と暦年課税に戻れない、ということです。
二度と戻れないんです。
大事なことなので二度書きました。(^-^;
まさかそんなことはないとは思いますが、
相続時精算課税制度を選択した後で、
今度は相続時精算課税制度に不利な改正があっても、
暦年課税には戻れない、ということです。
国の品位や常識が問われます。
一度、甘い汁をなめさせておいて、
後で苦い目にあわせられる可能性がないこともないのです。
ちょっと考えすぎでしょうか。
二度と暦年課税に戻れないのに、
相続時精算課税制度を勧めてもいいのだろうか?
すごく疑問に感じています。
ちょっと様子見かなとか考えています。