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生前贈与の改正が目前です。

改正は今のタイミングでされますが、

実際に施行されるのは令和6年からです。

まだ9ヶ月あります。

 

やはり、大きなポイントは

相続時精算課税制度を選択すると、

年間110万円までは贈与税がかからず、

かつ、相続時にさかのぼって加算されることもない、

という改正です。

 

これだけを見ると、

相続時精算課税制度を選択した方がいいのかな、

と思ってしまいます。

 

しかし、

一つすごく気になるのが、

相続時精算課税制度を一度選択してしまったら、

二度と暦年課税に戻れない、ということです。

 

二度と戻れないんです。

 

大事なことなので二度書きました。(^-^;

 

まさかそんなことはないとは思いますが、

相続時精算課税制度を選択した後で、

今度は相続時精算課税制度に不利な改正があっても、

暦年課税には戻れない、ということです。

 

国の品位や常識が問われます。

一度、甘い汁をなめさせておいて、

後で苦い目にあわせられる可能性がないこともないのです。

 

ちょっと考えすぎでしょうか。

 

二度と暦年課税に戻れないのに、

相続時精算課税制度を勧めてもいいのだろうか?

 

すごく疑問に感じています。

 

ちょっと様子見かなとか考えています。