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税理士業務をしていると、たまにこんな相談が来ます。
「ずっと確定申告してないんですけど、まずいと思って相談に来ました。」
詳細の話を確認すると、
売上の書類や経費の書類はちゃんと保管していることが多いです。
無申告であっても「申告しないといけない」という意識はあるからです。
計算要素となる資料さえ保管されていれば、
税理士事務所で集計して、申告書までたどり着くことは可能です。
しかし、多くの人が記録を残していない計算要素があります。
それは、
「在庫の棚卸」です。
個人事業者なら12月31日時点、
法人なら決算の末日時点、
その時点での棚卸表が必要なんですが、
これを残していない人が実に多い!
ちなみに棚卸表の要素は3つです。
1.品名
2.数量
3.単価(最後に仕入をしたときの購入単価)
在庫が分からないと、売上原価の計算ができません。
消費税の計算でも、消費税がかかるようになった最初の期は、
棚卸資産の調整を計算に入れる必要があります。
もし、身の回りで、
「商売をやってるけどちゃんと申告してるのかな?」という人がいたら、
「ちゃんと在庫の棚卸してる?」と声をかけてあげてください。(^-^)
そうすることで、救われる申告があります。(^-^;