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税理士業務をしていると、たまにこんな相談が来ます。

「ずっと確定申告してないんですけど、まずいと思って相談に来ました。」

 

詳細の話を確認すると、

売上の書類や経費の書類はちゃんと保管していることが多いです。

無申告であっても「申告しないといけない」という意識はあるからです。

 

計算要素となる資料さえ保管されていれば、

税理士事務所で集計して、申告書までたどり着くことは可能です。

 

しかし、多くの人が記録を残していない計算要素があります。

 

それは、

「在庫の棚卸」です。

 

個人事業者なら12月31日時点、

法人なら決算の末日時点、

その時点での棚卸表が必要なんですが、

これを残していない人が実に多い!

 

ちなみに棚卸表の要素は3つです。

1.品名

2.数量

3.単価(最後に仕入をしたときの購入単価)

 

在庫が分からないと、売上原価の計算ができません。

消費税の計算でも、消費税がかかるようになった最初の期は、

棚卸資産の調整を計算に入れる必要があります。

 

もし、身の回りで、

「商売をやってるけどちゃんと申告してるのかな?」という人がいたら、

「ちゃんと在庫の棚卸してる?」と声をかけてあげてください。(^-^)

 

そうすることで、救われる申告があります。(^-^;