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個人事業者が人を雇う、
これは大きな節目です。
事業が大きくなる第一歩でもありますし、
事務手続きがグン!と増えます。
その事務手続きのうち、税務関連について説明します。
税務署に提出しないといけない書類があります。
1.給与支払事務所等の開設届出書
文字通り給与を支払う事務所を開設しました、
ということを届け出るものです。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/008-1.pdf
これを出すことで、
税務署はいろんな手続きが必要な事務所ができたんだな、
ということを認識して、各種書類を送付してきます。
2.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
給与から天引きした源泉所得税は、
原則として、翌月10日までに国に納付しなければなりません。
しかし、この書類を提出すると、特例が認められ、
半年に1回の納付でよくなります。
(給与をもらう人が10人未満という条件付きです。)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/201601h268.pdf
特例とはいっても、ほとんどの事業者はこちらで処理をしています。
家族へ給料を払うときは、手続きが必要です。
この手続きをしないと、家族への給料は経費として認められません。
3.青色事業専従者給与に関する届出書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/13_14.pdf
なお、これが認められるのは青色申告の事業者です。
白色申告は対象外になります。ご注意ください。
これらが、最初に必要な手続きです。
しかし、これで終わりではなく、半年に1回の納付や、
年末調整の手続き、支払調書合計表の提出など、
手続きがグン!と増えます。
実際には、人を雇ったことをきっかけに、
税理士にかかるようになった、という人が多いです。
ちなみに、この記事を書いている今は1月10日。
半年に1回のうちの1回、1月20日まであと10日です。
年末が過ぎても、税理士事務所はまだ年末調整をしています。
確定申告の超繁忙期に入る前の、ちょい繁忙期です。
がんばりましょう。