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相続税の規定に2割加算というものがあります。

相続税の規定に2割加算というものがあります。 一親等の血族(親又は子)・配偶者以外の人が相続したときは、 相続税額を2割増にしなければなりません。 かつ、養子縁組をした孫も2割加算の対象です。 例えば、どんなケースで2割 …

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