2024年10月25日 法人税について
野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ! 役員報酬の増額・減額の変更について。 会社法上は特に時期の制約はありません。 変更が必要だとなれば、時期を問わず …