相続税の規定に2割加算というものがあります。
一親等の血族(親又は子)・配偶者以外の人が相続したときは、
相続税額を2割増にしなければなりません。
かつ、養子縁組をした孫も2割加算の対象です。
例えば、どんなケースで2割加算が出てくるかというと、
1.養子縁組した孫が相続するケース
2.子供がいなくて、兄弟が相続人になり、相続をするケース。
3.養子縁組をしていない連れ子がいて、生命保険の受取人になっているケース。
4.子供も配偶者もいなくて相続人は親だけだが、親が相続放棄をして、兄弟が相続するケース。
あまり一般にはないような気がしますが、
税理士事務所の相続実務では、結構起こっているケースです。
養子や相続放棄は節税として利用されることもありますが、
2割加算のため、かえって税負担が増えることもあります。
慎重な検討が必要です。