相続税の計算方法について。

「遺産の分け方で相続税が安くなるなら、その方法で分けたいんです。」

と言われることがあります。

相続税の計算方法は原則的に、分け方で税額は変わりません。

(※特例があるので最後まで読んでください。)

 

相続税はまず「税額の総額」を最初に計算します。

そして遺産を分けた割合に応じて、それぞれの納付額が決まります。

 

例えば総額が1000万円で、Aさんが70%、Bさんが30%、相続した場合は、

Aさんの納付が700万円、Bさんの納付が300万円というふうに決まります。

総額を計算するときには分け方は考慮されません。どう分けても総額は1000万円です。

 

しかし、特例があります。

それは配偶者が相続する分です。

法定相続分(子どもがいるときは2分の1)か1億6千万円までは相続税がかかりません。

 

じゃあ、配偶者に全部相続させればいいかというとそうでもありません。

年の順からいくと、次にお亡くなりになるのは配偶者です。

そのときには、配偶者の特例はないのです。

配偶者の相続のときに相続税が高額になる可能性があります。

 

相続税の負担は1回目(一次相続といいます)と2回目(二次相続といいます)を

合計で考えなければなりません。

 

相続税の総額は原則的には分け方では変わりません。

ただし、配偶者がいるときは変わります。

配偶者がいるときは一次相続と二次相続の合計で考える必要があります。

 

単純に考えることはできません。

ぜひご相談ください。