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子どものSwitchのジョイコンが壊れました。(>_<)
ネットで調べると、ビラビラを楊枝で持ち上げて息を吹きかけると直る、とのこと。
「まさか」と思いながらもやってみたら直りました。(^-^)
ネットって便利だと思った今日この頃。
さて、相続税額の2割加算について。
相続税の計算で、算出された相続税額を1.2倍しないといけない場合があります。
それは、配偶者や1親等の血族以外の人が相続した場合です。
なぜ、そういう規定ができたかというと、
世代をとばして相続すると、その分相続税を納めなくてもよくなるので、
世代とばしをなるべくさせないようにするためではないかと思われます。
例えば、親→子→孫で相続すると、
親→子で1回目、子→孫で2回目、合計2回の相続税の納付があります。
しかし、親→孫だと1回で済むので、相続税が1回で済んでしまうんですね。
国からすると、公平性を重視してこのようにしたのでしょう。
では、孫養子はどうなるでしょう?
相続対策で孫養子という方法がありますよね。
養子になると1親等の血族になるので、本来は2割加算になりません。
しかし、実態としては世代とばしだと国は考えたようで、
孫養子の場合は2割加算の対象になります。
孫養子をすると、
基礎控除の増額や、生命保険の非課税枠については、恩恵がありますが、
税額については恩恵はありません。
孫養子にはするものの、実際に財産を相続させるかどうかは、
また別途いろいろ試算して検討する必要があるというわけです。
うまい話だけはないので、要注意です。
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