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飲みに行くかどうか?
自分の行動を自分で決められる、
自営業者っていいな、としみじみ思った今日この頃。
さて、こんなこと聞いたことありませんか?
「遺産の分割は10ヶ月以内に決めないといけない。」
実は、そんな法律はありません。
法律には直接そう書いてはありませんが、
そうしないといけなくなるような法律があります。
それが相続税法です。
相続税法の中に、相続税が少なくなる特例規定があります。
その特例規定を受けるための条件が、
「遺産分割が整っていること」
「ちゃんと申告をすること」
なんですね。
で、相続税の申告期限が10ヶ月以内ですから、
特例規定を受けるためには、
「遺産の分割は10ヶ月以内に決めないといけない。」
ということになるわけです。
その特例規定が2つあります。
1.配偶者の税額軽減
配偶者が相続した財産は、法定相続分か1億6千万円までは、相続税がかからない、
という規定です。
2.小規模宅地等の特例
ずっと住み続ける土地や、ずっと事業を続ける土地は、
相続税の評価金額を一定割合減額して計算していいですよ、
という規定です。
1については「配偶者が相続した」ということがハッキリしてないといけないですし、
2については「住み続ける人や事業を続ける人が相続した」ということが
ハッキリしていないといけないのです。
だから、遺産分割が条件になっているんですね。
10ヶ月は長くあるように感じますが、
当事者になった方々は「あっという間だった」とおっしゃいます。
10ヶ月はあっという間に来ます。
早め早めを心がけたいものです。
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