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税理士の仕事をしていて、不条理に感じること、不満を感じることがあります。

でも、不条理や不満を感じた直後にブログで書くと、

その当事者への攻撃をブログでやってしまうことになるんですね。

だから、基本的に不条理や不満に対するコメントはしない方がいいんですけど、

ただそれだと、逆に税理士に対する不満も解消しないことになってしまいます。

なので、この確定申告時期、まだそんな事件が起こっていない今、それを書こうと思います。

 

毎年、この時期、よくあるクレームがあります。

「こんなに税金が多いんなら、あらかじめ言ってくれれば、節税対策をしたのに!」

というものです。

 

それとよく似たクレームでこんなクレームもあります。

「赤字決算なんてできないですよ。あらかじめ言ってくれれば、売上の前倒しをしたのに!」

でも、こうなるケースのほとんどは同じ共通点があるんですね。

 

どんな共通点かというと、

そもそも、年に1回決算だけする、という話になっているので、

直前予想や対策は行うことは前提としていない。

という点です。

 

税理士の側からすると、年に1回だけという話なんだから、

直税対策なんて最初っから業務の範囲外でしょう、となります。

 

しかし、お客様の側からすると、直前予測も税理士業務なんじゃないの?

ということなのかなあと思います。

でも、税理士からすると、直前予測するんだったら、

それって年に1回じゃないじゃないですか、という話なんです。(^-^;

 

そんな経験を今までしてきたので、今はどんな運用をしているかというと、

最初に契約するときに「業務契約書」を作るんですが、

その「業務契約書」に決算予測・対策を含めないようにしています。

 

そもそもの契約から決算予測・対策を外しています。

 

ただ、決算予測・対策を全くしないわけではありません。

月次顧問契約のところに対しては、事務所内部では、

「決算2ヶ月前には必ず決算予測をすること」という内規を作って運用しています。

 

「契約の業務」としてではなく、「サービス」として行っている、

というカタチを取らせてもらってます。

これでコンプライアンス上はカバーしているつもりです。

どうかご了承ください。

 

それと、このようなクレームが起こるもう1つのパターンがありまして、

それは、

「月次顧問契約だけど、資料を督促しても、全然もらえないまま決算になる」

というパターンです。

 

せっかく月次顧問契約していても、資料がなければ予測できません。(^-^;

当たり前のことですね。

 

決算直前に予測したい、納税額をあらかじめ把握しておきたい、

というのは当然のことです。

しかし、税理士の側からすると、そういった要望を持たないお客様もいるので、

一人ひとりその要望があるのかどうか判別がつきません。

 

ですので、税理士と一番最初に契約するときには、

決算予測・対策の要望があるのかどうか、

きちんと話し合いをすることをおすすめします。

 

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