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今まで何度も書いてきましたが、

あらためて今回も書きます。

 

生前贈与の注意点です。

 

生前贈与は「法律行為」です。

「あげます」という意思と、

「もらいます」という意思、

この両方がそろって初めて成立します。

 

よく言われるのが、

親が子供の預金口座を知らないうちに作って、

毎年少しずつ入金していくというもの。

この場合でよくあるのが、

通帳や銀行印が親が管理します、

銀行の書類も親が記入します、というもの。

 

このケースでは、

「もらいます」という意思がありません。

したがって、これは「贈与」が成立しません。

 

すると、税務的にはどうなるかというと、

名義は子だけど、実質的には親の財産、

つまり「名義預金」になります。

いざ相続、となったときには、

全額、相続財産に計上しなければなりません。

そう税務署は指摘してきます。

 

ちなみに、

令和6年以降の贈与については、

生前贈与後7年以上、経過した生前贈与は、

相続税に加算しなくてもよい、となりました。

つまり、8年以上たった生前贈与は、

相続税対策になるということです。

 

しかし、「名義預金」には期限がありません。

10年前でも20年前でも、

さかのぼって相続財産に計上しなければなりません。

 

そうなんです。

 

生前贈与はお金を移せばいいだけではありません。

法律行為として有効でなければなりません。

 

贈与証書や贈与契約書などを残し、

それぞれ手書きで署名し、

両者に意思があったことの証拠を残す必要があるでしょう。

 

贈与証書を作成日が20年前なのに、

紙が最近買ってきたかのように真っ白だったら?

20年も経てば、紙は劣化し、黄ばんできます。

変な細工をしてもバレます。

贈与の都度、きちんと証拠を残すことが肝要です。

 

ネットにはいろんな情報があふれています。

こっちの人と、あっちの人と、

書いてあることが違うんだけど?

という不安がある方もいらっしゃると思います。

 

ネットにすべての情報があるわけではありません。

ネットに書けない情報もあります。

 

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