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今まで何度も書いてきましたが、
あらためて今回も書きます。
生前贈与の注意点です。
生前贈与は「法律行為」です。
「あげます」という意思と、
「もらいます」という意思、
この両方がそろって初めて成立します。
よく言われるのが、
親が子供の預金口座を知らないうちに作って、
毎年少しずつ入金していくというもの。
この場合でよくあるのが、
通帳や銀行印が親が管理します、
銀行の書類も親が記入します、というもの。
このケースでは、
「もらいます」という意思がありません。
したがって、これは「贈与」が成立しません。
すると、税務的にはどうなるかというと、
名義は子だけど、実質的には親の財産、
つまり「名義預金」になります。
いざ相続、となったときには、
全額、相続財産に計上しなければなりません。
そう税務署は指摘してきます。
ちなみに、
令和6年以降の贈与については、
生前贈与後7年以上、経過した生前贈与は、
相続税に加算しなくてもよい、となりました。
つまり、8年以上たった生前贈与は、
相続税対策になるということです。
しかし、「名義預金」には期限がありません。
10年前でも20年前でも、
さかのぼって相続財産に計上しなければなりません。
そうなんです。
生前贈与はお金を移せばいいだけではありません。
法律行為として有効でなければなりません。
贈与証書や贈与契約書などを残し、
それぞれ手書きで署名し、
両者に意思があったことの証拠を残す必要があるでしょう。
贈与証書を作成日が20年前なのに、
紙が最近買ってきたかのように真っ白だったら?
20年も経てば、紙は劣化し、黄ばんできます。
変な細工をしてもバレます。
贈与の都度、きちんと証拠を残すことが肝要です。
ネットにはいろんな情報があふれています。
こっちの人と、あっちの人と、
書いてあることが違うんだけど?
という不安がある方もいらっしゃると思います。
ネットにすべての情報があるわけではありません。
ネットに書けない情報もあります。
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