野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
「早いとこ、ワクチンを打たせてくれい!!」と思う今日この頃。(^-^)
早く「普通」に戻ってほしいものです。
さて、税務調査で見つかった申告漏れの財産のお話。
一番多いのは「現金・預貯金等」です。
「でしょうね。」という感じです。
実際、税務調査の大部分は「現金・預貯金等」の調査です。
「相続財産の内訳でいくと、不動産が多いのに、なぜ不動産じゃないの?」
と思われるかもしれません。
でも、不動産は市町村の発行する「固定資産税納税通知書」の明細で確認できるので、
「漏れる」ということはほとんどないんですね。
なので、税務調査で「不動産」の申告漏れが発生するケースというのは、
評価方法(金額決めの方法)にいくつかの解釈がある場合に、
どの評価方法で計算するのか見解が分かれたケース、
というのがほとんどではないでしょうか。
それに対して、「現金・預貯金等」というのは漏れやすいんでしょうね。
私が経験した、申告漏れに全く気付かなったケースをあげると、
被相続人が亡くなった直後にすぐに、ある銀行口座を解約していて、
税理士事務所に依頼に来た時にはすでにその解約したことをスッカリ忘れていたケースです。
相続財産は、お亡くなりになった日現在での財産になります。
なので、亡くなった直後に解約したものでも、亡くなった日には存在していたので、
それは立派な相続財産です。
そこの銀行口座は、他の銀行口座とのお金も出し入れもなく、
ポツンと単独で残っていて、ほぼ動かすことのないお金だったんです。
税務調査で指摘されて、
「あー、そういえばすぐに解約した口座があったわ!」
という感じです。
税務署もよく調べたものです。(^-^;
こんなふうに気がつかずに計上漏れになっている財産があるのが「現金・預貯金等」です。
後で嫌な思いをしないように、申告のときには注意したいものですね。