野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
「鬼滅とか韓流アイドルとか最近の流行りに興味がない」と我が子。
そういえば自分も若い頃、サザンもユーミンも全然興味がなかったなあ。
「お父さんもそうやったぞ。ハハハ。」我が家は今日も家庭円満です。(^-^)
相続税の税務調査に来る理由について。
相続税の税務調査に来るパターンは大きく2つに分類されると思います。
1つ目は「財産の多さ」です。
特に「ここが間違っている」というポイントがなくても、
財産が一定額以上の場合、無条件で調査対象になるようです。
2つ目は「税務調査に来る理由があるから」です。
その理由はいろいろですが、その1つが、
「生前の収入に比べて、遺産の額が少ない。」というもの。
税理士としては、以前からずっと関与していたお客様であれば、
その経緯は長い時間をかけて理解できています。
しかし、スポットで来られた方の申告の場合はそこまで理解が深くありません。
その理由を聞いてビックリということがあります。
以前あったのが、
被相続人の口座から生活として月に10万円・20万円と引き出していたんですが、
実は、家族名義の口座にそのお金を移した上で、そこから生活費として支出していました。
で、その口座の中では(引き出して入金した金額)>(生活費の支出)となっていて、
その結果、家族名義の口座残高が相当な額になっていたケース。
名義借りの相続財産ですね。
修正申告が必要なパターンです。
さらに言うと、
家族名義の口座から生活費の支出として出していたものはいいんですが、
生活ではなくて、その家族が遊びのために使ったお金があったりすると、
そのお金は「贈与」なのか?「貸付」なのか?といった問題もまた出てきます。
どんどん深みにはまったりします。
なので、将来的に相続税がかかりそうな方の場合は、
今のうちから名義の管理はしっかりしておくことをオススメします。
税務署は目先の動きだけではなく、大きな全体枠からも調査対象を絞っています。
決してごまかせる相手ではありません。
後で嫌な思いをしないように今から気をつけましょう。