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今朝、車に乗るときに、車から言われました。
「エアコンの使用は控え、外気を入れて温度調節をしましょう。」
それは無理。
さて、遺言について。
結論から言うと「遺言は公正証書遺言にしましょう」ということ。
遺言の大きなメリットの1つは、遺言で相続の名義変更できることです。
例え、遺言の内容に反対する人がいたとしても、
遺言があれば、その遺言をもとに名義変更ができるんです。
これはとても大きなメリットです。
もし、遺言がなければ、遺産分割協議書を作成して、自署・押印が必要です。
ハンコは役所に登録した実印でなければなりません。
なので、もし、分割がまとまらなければ、
当然、実印を押してくれるはずもなく、相続財産は名義変更できないのです。
しかし、遺言があれば名義変更ができます。
預貯金も普通に引き出しできるようになります。
では、なぜ「自筆」ではなく「公正証書」の遺言なのか?
それは自筆証書遺言は「無効」になりやすいからです。
自筆で書くところ、パソコンでもいいところ、ハンコを押すところ、
文章の書き方、資産の特定の仕方、エトセトラ・・・
いろんなところに落とし穴があるのです。
この記事では省略させていただきます。
それを書いたらキリがありません。
他のネット記事をご参照ください。
どれか1つでも不備があると、「無効」になってしまう恐れがあります。
「自筆」の遺言は手軽なように思われるかもしれませんが、
法律的な制限を考えると、実はとても手軽とはいえない遺言です。
お金はかかっても専門家に委ねて、
「公正証書」の遺言を作るほうが、手軽かつ確実なのです。
あくまで私の意見ですが、
遺言を作るときのご参考にしていただけると嬉しいです。