野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のエッセイ」へようこそ!
コロナの心配さえなければ、
公園での外飲みって楽しそうだな、
と思う今日この頃。(^-^;
繰り返しますが、コロナの心配がないという前提ですよ。
相続税のかかる人はお亡くなりになった方の約8%です。
なので、残りの92%は相続税のかからない人です。
それぞれ、相続税の申告はどうなるか?ということですが、
相続税のかかる約8%の人は相続税の申告が必要です。
自分で申告する人、税理士に依頼する人、それぞれです。
では、残りの92%はというと、相続税の申告は不要です。
つまり、税務に関しては何もしなくてOKです。
預貯金や不動産の名義変更など、諸々の手続きは必要ですが、
税務署に対しては何もしなくてOKです。
しかし、ちょっと例外もありまして、それは何かというと、
税務署は相続税がかかりそうな人にお手紙を送ってくるんです。
「あなたは相続税がかかるんじゃないですか?」
「財産がどれだけありますか?」
といった内容です。
「相続税がかかりそうな人」はどういう人かというと、
不動産をたくさん持っている人、
生前の収入が多かった人、と言われております。
不動産に関しては、市町村から税務署に固定資産税の内訳情報が流れます。
生前の収入に関しては、税務署のデータが蓄積されています。
そんなところから割り出しているようです。
そのお手紙が来たら、やはり、お返事を書かないといけないでしょうね。
全く無視していると、「無申告」で税務調査になる恐れがあります。
そうなると、相続税申告に近いような財産調査が必要になってきます。
私の経験では、生前の収入が多かった人に、そのお手紙が来たというケースがあります。
ただ、その人はいろんな事情があって、その財産をほとんど使い切っていました。
なので、その財産を使い切った事情をまとめ、
お手紙の返事として出すお手伝いをさせていただきました。
でも、これはレアケースでしょうね。
世の中の大部分の人は、相続税の存在すら知らずに終わるでしょう。
もし、税務署からお手紙が来たら、ご相談ください。
相続税がかかるようなら、申告が必要です。
相続税がかからないようでも、お手紙の返事は出した方がいいです。