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秋ですね。暑がりの私にとって一番いい季節です。

食欲の秋、食欲の秋、食欲の秋、食欲の秋。

やっぱり一番いい季節ですね。

 

さて、どんなときに名義預金(名義財産)ができるのかを考えてみました。

 

1.定期預金の満期

定期預金が満期になったタイミングで、

満期金を配偶者や子どもの名義の定期預金にしたり、普通口座に入れたり。

最近では、金融機関の方も配慮しているので、

このケースは少なくなってきているのかなあと思います。

 

2.生命保険の満期

これも、1と同じですね。

満期と言うのは節目なので、いろいろと考えるものです。

 

3.土地の売却

土地の売却は、とても大きなお金が動くんですが、

その大きさにも関わらず、振込でなく、現金の札束が動くケースがあります。

そうなると、つい配偶者や子どもの名義の口座に・・・

という考えになってしまいます。

気をつけたいケースです。

 

4.生命保険の保険料を引落し口座を、契約者とは違う人の口座にする。

契約者が配偶者や子どもから大丈夫、というわけにはいきません。

税務上は、契約者ではなく、保険料負担者が誰だったかが重要なポイントです。

保険は税務の関係が非常に難しくなっています。

税理士または、保険担当者にちゃんと確認をしましょう。

 

他にもいろいろなケースがあります。

上記4つは代表的なものかなと思います。

 

名義預金と税務当局から疑いの目をかけられないよう、

贈与の時には贈与だという証拠や状況を作っておくことが必要です。

 

ちゃんと、贈与について双方の合意があったということを示すために、

贈与証書や贈与契約書を作成し、贈与税の申告をちゃんとしましょう。

 

名義を借りているだけ、と認定されないように、

もらった人は自分のハンコで、自分で自由にいつでも出し入れできるようにして、

真実の所有者がもらった人自身であるという状況を整えましょう。

 

以上です。