野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

「おい、領収書くれよ。」と言って、もらった領収書があるとします。

「領収書があるから経費になるよね。」と思ったら大間違いです。

税務署は、それが本当の経費かどうかを発行元までわざわざ調べに行きます。

これを「反面調査」といいます。

 

「反面調査」、税務署の税務調査の1つです。

 

私のお客様も過去に「反面調査」を受けたことがあります。

具体的にどんな調査だったかというと、

 

まず税務署から電話があり、「反面調査」であることを最初に言われます。

そして「売上台帳」や「売上伝票」を数年分用意することになります。

 

そして、「反面調査」当日、税務署の職員が「売上台帳」や「売上伝票」を確認します。

「反面調査」なので、もう調べる対象は決まっています。

「Aさんがウソをついているのでは?」という調査なので、

Aさんの名前の「売上台帳」や「売上伝票」だけを見つけ出して、どんどん書き写していきます。

分からないことがあると税務署職員はお客様にいろいろ質問します。

私は立会いましたが、お客様に実害が及ぶことはなく、本当にその場にいるだけでした。

 

一般的に「反面調査」のポイントは2つ。

1.本当に買っているのか?

2.買ったものは本当に事業用か?

 

領収書の発行元は正直に話をするだけです。

「Aさんなんて知らないよ」

「Aさんは友達と楽しそうにしてました。仕事?完全にプライベートですよ。」

「Aさんと仕事の相談?いや、私はAさんと仕事の話なんかしたことないですよ。」

もし仮に内容を誤魔化していても、領収書の発行元はそんなことお構いなしです。

正直に話をするだけです。

 

買っていなかったり、プライベート用だったりすると、税務調査が一気に動き出します。

まず、当然経費にはなりません。

もちろん追徴税額が発生します。

仮装・隠蔽だとなると重加算税という重たい罰金的なものがかかります。

金額的に大きいときは刑事事件にもなります。

 

甘く見ていると、とんでもないことになります。

新聞に名前が載る可能性があります。

 

領収書があれば何でも経費になるわけではないのです。

気をつけましょうね。