野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
ありがたいことです。
弊事務所に相続税で相談にいらっしゃる方のうち約半数は、
私が説明するまでもなく、「名義預金」という概念をご存知です。
「こういう私名義の預金があるんですが、
これって名義預金で相続財産になりますか?」
という聞き方をされてきます。
私のブログを事前に読んでいただいていて、
「名義預金」の知識がある程度あるんですね
こうして質問していただけることは、本当にすごく助かることです。
この「名義預金」ですが、
私の立場から言わせていただくと、
知識がない方への説明がすごく大変なんです。
説明が足りなかったり、理解の仕方がちょっと違うと、
「夫の相続税なのに、なんで私の通帳を見せないといけないの!?」
というふうになってしまうんですね。
奥さんが相続人の場合、
実質は夫の財産でも、奥さんの名義になっているものがある、
というケースが結構あるんです。
それを理解していただく必要があります。
なので、「名義預金」を説明するときには、
じっくりと丹念に根気よく説明することが必要です。
上記のように「なんで!?」となってしまうことが実際あるんです。
ちなみに名義預金でよくあるケースは、
定期が満期になったときに夫名義の普通預金に戻すべきところ、
妻名義の普通預金に入れて、贈与税の申告も、贈与契約書も残していない、
というようケースです。
名義を借りているだけの預金、つまりそれが「名義預金」です。
現状、税務署の相続税調査は、ほぼこの名義預金の発見に時間がついやされます。
重点的に調べられるのです。
なので、私からの説明をあらためてしなくても、
お客様自らその存在を意識してもらえるのは、本当に助かるのです。
感謝です。
ありがとうございます。