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後見人制度を利用すると、ほぼ相続税対策ができなくなります。

 

どういうことか?

「相続税対策」イコール「相続財産を減らす」

相続税対策はほぼこのような図式が成り立ちます。

相続税を減らすにはいろんな方法がありますが、

やはり相続財産を減らすことが一番効果があるからです。

 

相続財産を減らさなくても、相続税を減らす方法はありますが、

それはやはり限られたものです。

一番効果があるのは、相続財産を減らすことです。

 

一方、後見人制度はというと、

被後見人(被相続人になるであろう人)の財産を守ること、

これが後見人の仕事なのです。

 

見事に相反しますよね。

 

片や「相続財産を減らす」、片や「財産を守る」。

 

したがって、認知症となって、後見人制度を利用する段階に来ると、

相続税対策はほぼできなくなる、ということです。

 

相続対策・相続税対策は、元気なうちじゃないとできません。

「もうそろそろ・・・」というタイミングでは遅いかもしれません。

早め早めに考えるようにしましょう。