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インボイス制度の問題を理解するには、

そもそもの消費税の仕組みを知らないと、

理解することができません。

なので、そもそもの消費税の仕組みの説明です。

 

BさんがAさんから、工事を110万円(税込)で受注しました。

BさんはCさんに、その工事を66万円(税込)で外注に出しました。

 

そのときのお金の流れは以下のとおりです。

A→110万円→B→66万円→C

 

ここから消費税の話です。

このとき、Bさんが受け取った110万円のうち消費税は10万円です。

このとき、Bさんが支払った66万円のうち消費税は6万円です。

 

つまり、Bさんは、10万円の消費税を預り、6万円の消費税を支払った。

ということは、Bさんの手元に残った消費税は4万円です。

これは、あくまで「預かった消費税」なので、

この4万円は国に納付することになります。

 

消費税だけで、お金の流れを見ると、こうなります。

A→10万円→B→6万円→C

 

これが消費税の仕組みです。

 

では、インボイス制度が導入されて、

Cさんが免税事業者で、かつ、インボイス登録をしないとどうなるか?

これを見ていきましょう。

 

お金の流れは同じです。

A→110万円→B→66万円→C

 

ところが、Cさんがインボイス登録事業者にならなかったら、

消費税のお金の流れが変わるんです。

こうなります。

A→10万円→B→「0万円」→C

 

なんと、法律上は66万円の中に消費税が含まれていないことになるんですね!

請求書や領収書に何と書いてあるかなんて関係ありません!

Cさんがインボイス登録事業じゃなくて、

請求書や領収書がインボイスと認められなかったら、

請求書や領収書に何と書いてあろうが関係なく、

法律上は、66万円に消費税は含まれていないことになるんです!

 

したがって、Bさんの手元に残った消費税は10万円になり、

Bさんは、本来支払ったはずの6万円を計算上、引くことができません。

Bさんからすると「損をした!」となります。

 

そうしたら、Bさんはどう考えるでしょうか?

 

おそらくこう考えるのではないでしょうか?

「Cさんとの取引はやめて、インボイス登録事業者のDさんに外注を出そう!」

 

Cさんは仕事を失うピンチです。

 

じゃあ、Cさんはインボイス登録事業者になればいいだけじゃん、

と思われるかもしれません。

しかし、ここに困ったことがあります。

インボイス登録事業者になると、消費税を納付しなければならなくなります。

 

「消費税を預かったんだから、消費税を納めるのは当たり前だろ!」

と思われる方も多いと思います。

でも、今まではそうじゃなかったんですね。

 

2年前の売上高が1000万円以下の事業者は、

消費税を納めなくてもよかったんです。

「ずるい!」という人もいらっしゃると思います。

 

そう、今の法律では2年前の売上高が1000万円以下なら、

消費税を納めなくてもいいという法律になっているんです。

上記の例でいくと、Cさんは6万円をBさんから預かっていますが、

その6万円はCさんのものになっていたんです。

 

しかし、インボイス登録事業者になるとその6万円は国のものです。

当たり前の姿になるだけ、という考え方もありますが、

今まではそうじゃなかったんですね。

 

実際、売上が1000万円にいかないような零細の事業者にとっては、

この得をしていた消費税も貴重な収入源で、

これで生活費がなんとか回っていた、という人も多いと思います。

 

これが、インボイス制度導入でその貴重な収入源が奪われる形になるのです。

 

さあ、Cさんは困った、どうしよう?

 

これが、インボイス制度の問題です。

ご理解いただけましたでしょうか?

 

今、税理士はこの問題で毎日、いろんなところで制度の説明・相談をしています。

大変です。

忙しいです。

 

これが将来、消えてしまう職業なのか?というぐらい大変です。(^-^;

 

以上、インボイス制度の問題の説明でした。

 

では、今日も一日がんばりましょう。