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「税理士が提案してくれない」から、税理士を替えたい。

よくある話です。

でも、税理士からすると「おいおい、ちょっと待ってよ。」というケースがあります。

 

それも結構な頻度で。(^-^;

 

税理士側から見た「ちょっと、待ってよ。」というケースをご紹介したいと思います。

 

1.そもそも税理士の仕事の範囲ではない。

 

社会保険の手続は社会保険労務士の仕事です。

行政機関への諸手続きは行政書士の仕事です。

登記は司法書士、揉め事は弁護士。

 

ちなみに、補助金・助成金は、その原資が社会保険なら社会保険労務士ですし、

その原資が国や県などの行政機関なら行政書士です。

 

そもそも税理士に期待されても、法律上無理なんです。

どうかご理解ください。

 

2.そもそも契約が提案できる内容になっていない。

 

例えば、顧問契約が月次ではなく年1回だったりすると、

お会いするのは申告書を作成するときだけになります。

 

すると、申告書を作成した後に、それなりの税額が出てきて、

「前もって言ってくれよ!」というケースが出てきます。

 

税理士からすると、

何もないところから税額予想なんてできるはずがありません。

年1回ではなく、月次関与でないとそんな対応は無理です。

「最初から、そういう話だったじゃないですか。」という話です。

 

最初の契約を結ぶときに、その説明があったかどうか?

そこの問題は確かにあります。

でも、それは少し考えれば分かる話なので、

できれば依頼するときに依頼者も分かっておいてほしい、

と税理士の立場からすると思ってしまうことをご承知ください。

 

3.依頼者が税理士に資料を渡していない。

 

2と似たようケースです。

税理士からすると、何もないところから提案なんてできるはずがありません。

 

資料をお預かりして、試算表を作成して、そこではじめて分析ができるんです。

その分析を元に、

「このままでは資金繰りがやばいですよ」とか、

「決算対策をどうしましょうか?」とか、

いろんな提案ができるようになるんです。

 

資料をお預かりしていない状況では、

依頼者がもうかっているのか、いないのかすら分かりません。

そうなると提案のしようがないんですね。

 

なかには「ちゃんと資料を渡しているよ!」という方もいらっしゃいますが、

ちゃんと前もって渡しているかどうか?という問題もあります。

税理士からすると、資料を預かってから、試算表作成まで、

かなりの手間をかけているんですね。

 

「明日、資料を渡すから、あさって、試算表をちょうだい!」

というのは無理な注文です。

試算表は自動ではできません。

手間暇かけて作っているので、時間がかかるものだ、

ということをご理解ください。

 

以上、よくある3つでした。

 

これが「提案のない」原因の全てではありませんし、

当然、税理士側に問題があるケースもあります。

でも、税理士側に問題があるケースだけではないということはご理解ください。

 

税理士と依頼者の間で問題をなくすためには、

やはり意思疎通が大事だと思う今日この頃です。

問題が起こる前に、共通理解が必要ですね。