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「税理士が提案してくれない」から、税理士を替えたい。
よくある話です。
でも、税理士からすると「おいおい、ちょっと待ってよ。」というケースがあります。
それも結構な頻度で。(^-^;
税理士側から見た「ちょっと、待ってよ。」というケースをご紹介したいと思います。
1.そもそも税理士の仕事の範囲ではない。
社会保険の手続は社会保険労務士の仕事です。
行政機関への諸手続きは行政書士の仕事です。
登記は司法書士、揉め事は弁護士。
ちなみに、補助金・助成金は、その原資が社会保険なら社会保険労務士ですし、
その原資が国や県などの行政機関なら行政書士です。
そもそも税理士に期待されても、法律上無理なんです。
どうかご理解ください。
2.そもそも契約が提案できる内容になっていない。
例えば、顧問契約が月次ではなく年1回だったりすると、
お会いするのは申告書を作成するときだけになります。
すると、申告書を作成した後に、それなりの税額が出てきて、
「前もって言ってくれよ!」というケースが出てきます。
税理士からすると、
何もないところから税額予想なんてできるはずがありません。
年1回ではなく、月次関与でないとそんな対応は無理です。
「最初から、そういう話だったじゃないですか。」という話です。
最初の契約を結ぶときに、その説明があったかどうか?
そこの問題は確かにあります。
でも、それは少し考えれば分かる話なので、
できれば依頼するときに依頼者も分かっておいてほしい、
と税理士の立場からすると思ってしまうことをご承知ください。
3.依頼者が税理士に資料を渡していない。
2と似たようケースです。
税理士からすると、何もないところから提案なんてできるはずがありません。
資料をお預かりして、試算表を作成して、そこではじめて分析ができるんです。
その分析を元に、
「このままでは資金繰りがやばいですよ」とか、
「決算対策をどうしましょうか?」とか、
いろんな提案ができるようになるんです。
資料をお預かりしていない状況では、
依頼者がもうかっているのか、いないのかすら分かりません。
そうなると提案のしようがないんですね。
なかには「ちゃんと資料を渡しているよ!」という方もいらっしゃいますが、
ちゃんと前もって渡しているかどうか?という問題もあります。
税理士からすると、資料を預かってから、試算表作成まで、
かなりの手間をかけているんですね。
「明日、資料を渡すから、あさって、試算表をちょうだい!」
というのは無理な注文です。
試算表は自動ではできません。
手間暇かけて作っているので、時間がかかるものだ、
ということをご理解ください。
以上、よくある3つでした。
これが「提案のない」原因の全てではありませんし、
当然、税理士側に問題があるケースもあります。
でも、税理士側に問題があるケースだけではないということはご理解ください。
税理士と依頼者の間で問題をなくすためには、
やはり意思疎通が大事だと思う今日この頃です。
問題が起こる前に、共通理解が必要ですね。