野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

消費税の計算は、

「預かった消費税から、支払った消費税を引いて、手元に残った消費税」

を国に納めるという計算方法です。

インボイス制度は、インボイスが発行されたものだけを、

「支払った消費税」として計算していい、という制度です。

 

でも、例外として、インボイスがなくても、

「支払った消費税」として計算していいものがあります。

 

それは以下のとおり。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-13.pdf

① 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の
際に回収される取引(①に該当するものを除きます。)
③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸
資産に該当するものに限ります。)の購入
④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該
当するものに限ります。)の取得
⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を
営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
⑥ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当す
るものに限ります。)の購入
⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの
商品の購入等
⑧ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵
便ポストに差し出されたものに限ります。)
⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤
手当)

詳しくはリンクから確認してください。

 

会社が事務所用として、一般住宅を一般の人から購入した場合、

その建物について支払った消費税は、「支払った消費税」として引けない、ということになります。

 

会社が事務所用として、一般住宅をインボイス登録している宅建業者から購入した場合は、

その建物について支払った消費税は、「支払った消費税」として引ける、ということになります。

 

同じ取引でも、相手が変わると取扱いが変わってきます。

相手先が、インボイス登録業者かどうかで変わってくるのです。

 

面倒くさい時代になります。

経理部門や税理士事務所の事務負担が増えます。

税理士報酬の値上げを真剣に検討している事務所も多いのではないでしょうか。

 

今週も1週間、頑張りましょう。