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個人事業主の場合、ロータリークラブの会費は経費になりません。
ちなみに、ロータリークラブとは、異業種の経営者が集まる団体です。
会の目的は、会員どうしの親睦、社会への奉仕活動などです。
個人事業主は経費にならないんです。
理由は、会の目的が事業とは関係ないからですって。
でも、会の目的として定められていることはあくまで建前で、
ほとんどの会員の本音は、経営者どうし集まって、仕事の紹介をしあうなど、
自分の商売に役立てよう、というところにあるんですけどね。
ロータリークラブは経費を認められなかった前例があるので、
ここで例として出させてもらいましたが、
似たようなことは他にもいろいろありますよね。
仕事上の絡みで、町内会とかPTAとかの役員を引き受けざるをえないとき、
町内会の仕事も、PTAの仕事もハッキリ言って仕事と同じ感覚ですよね。
でも、それぞれやっていることの目的は、
「町のため」であり、「教員・生徒のため」なんです。
つまり経費ではない、ということ。
マンガを買って「お客様と共通の話題を作りたい!」と思っても、
税務署・裁判所は「マンガは娯楽のためのものでしょ」となったり。
一人でラウンジに飲みに行って「そこで知り合った人をお客にする!」と言っても、
税務署・裁判所は「ラウンジは飲み食いして楽しむ場所でしょ」となります。
つまり、
「経営者が考える事業の範囲」と「税務署・裁判所が考える事業の範囲」は違うのです。
ここは例え納得がいかなかったとしても、
現行の法律ではどうしようもないところです。
現行の法解釈では経営者は裁判で負けてしまうのです。
税務署・裁判所の判断は変わらないので、
これを変えようと思うのであれば、
そもそものルール(法律)を変えないといけません。
ただ、それを実現するのは険しい道であることが予想されます。
となると、現行の法解釈がこれである以上、
その法解釈に沿ったものしか経費には入れられません。
「何が経費になって、何が経費にならないのか?」
それを決めるのは、経営者自身でも、税理士でもなく、裁判所です。
裁判所だけが決められることです。
経営者は何が経費になって、何が経費にならないのか、
第三者的な冷静な目で自分を見つめ直すことが必要です。