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「インボイス制度のせいで、新たに消費税を納めないといけない!」
という人がそろそろ増えてきたかな、と思います。
じゃあ、消費税がかかる取引ってどんなものでしょう?
国税庁のホームページにはこう書いてあります。
国内において事業者が事業として対価を得て行う
資産の譲渡や貸付け、役務の提供
(以下「資産の譲渡等」といいます。)は、
消費税の課税の対象となります。
ポイントを整理すると、
1.国内!
2.事業者が事業として!
3.対価を得て!
4.資産の譲渡や貸付、役務の提供!
1.国内の取引が条件です。
海外での取引には日本の消費税はかかりません。
大谷翔平選手がエンゼルスからもらうお金は消費税の対象外です。
2.事業者が事業として!
一般消費者は対象外です。
普通のサラリーマンが自宅を売却する取引は対象外です。
3.対価を得て!
事業復活支援金のように対価なしでもらえるものは対象外です。
4.資産の譲渡や貸付、役務の提供!
在庫が火事で燃えてしまった、展示品が盗まれた、
などは該当しないので対象外になります。
これらの条件を満たすと消費税の対象となります。
ただ、これらの条件を満たすものでも、非課税になるものがあります。
社会的な影響を考えて政策的に決められたりしている取引です。
これは列挙されているので覚えるしかありません。
国税庁のホームページはこちらです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
消費税、けっこうややこしいです。
インボイス制度の影響で、初めて消費税の課税事業者になる方にとっては、
とても分かりにくい制度だと思います。
「これを機会に税理士にお願いする!」
ということはやむを得ないことかと思います。
分からないまま自分で計算すると、
納め過ぎになったり、不足で税務署に指摘されたり、
そんな不測の事態になるかもしれません。
大変な時代になりました。