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相続税の申告書作成でよくあるケースについて。
被相続人がお亡くなりになると、
銀行の口座は「凍結」されます。
「凍結」とは現金の引き出しができなくなることです。
なぜ「凍結」されるかというと、
相続人の1人が勝手に引き出すと、
他の相続人が遺産分割の観点からそれに異議を唱えて、
相続争いになることがあり、
金融機関がその争いに巻き込まれてしまうからです。
という事情もあり、
お亡くなりになると現金の引き出しができなくなります。
そのため、葬式費用などを確保しておきたい家族は、
「いよいよ危ない」という状況になったら、
現金を引き出しておく、という行動に出ます。
これはよくあることです。
では、その引き出したお金は相続税の申告ではどうなるのでしょう?
答え。
引き出した後の状況で相続財産に計上する。
現金のままでタンスにしまっておいたのであれば、
「現金」×××円、として相続財産に計上します。
子ども名義の預金に移していたのであれば、
「子供への預け金」×××円、として相続財産に計上します。
具体例をあげておきましょう。
預金が1000万円あったとします。
直前の引出をしなければ、相続財産は
預金1000万円、の計上です。
直前に300万円の引き出しをしてタンスにしまっておいたとしたら、
預金700万円
現金300万円
合計1000万円、となります。
直前に300万円の引き出しをして子ども名義の預金にしたら、
預金700万円
子どもへの預け金300万円
合計1000万円、となります。
どの結果でも1000万円の相続財産となります。
預金700万円だけを相続財産として申告したら、
300万円の計上漏れとなり、追徴課税になります。
直前の預金引き出しは漏れがちなポイントです。
気をつけましょう。