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相続税の申告書作成でよくあるケースについて。

 

被相続人がお亡くなりになると、

銀行の口座は「凍結」されます。

「凍結」とは現金の引き出しができなくなることです。

 

なぜ「凍結」されるかというと、

相続人の1人が勝手に引き出すと、

他の相続人が遺産分割の観点からそれに異議を唱えて、

相続争いになることがあり、

金融機関がその争いに巻き込まれてしまうからです。

 

という事情もあり、

お亡くなりになると現金の引き出しができなくなります。

 

そのため、葬式費用などを確保しておきたい家族は、

「いよいよ危ない」という状況になったら、

現金を引き出しておく、という行動に出ます。

 

これはよくあることです。

 

では、その引き出したお金は相続税の申告ではどうなるのでしょう?

 

答え。

引き出した後の状況で相続財産に計上する。

 

現金のままでタンスにしまっておいたのであれば、

「現金」×××円、として相続財産に計上します。

 

子ども名義の預金に移していたのであれば、

「子供への預け金」×××円、として相続財産に計上します。

 

具体例をあげておきましょう。

 

預金が1000万円あったとします。

直前の引出をしなければ、相続財産は

預金1000万円、の計上です。

 

直前に300万円の引き出しをしてタンスにしまっておいたとしたら、

預金700万円

現金300万円

合計1000万円、となります。

 

直前に300万円の引き出しをして子ども名義の預金にしたら、

預金700万円

子どもへの預け金300万円

合計1000万円、となります。

 

どの結果でも1000万円の相続財産となります。

 

預金700万円だけを相続財産として申告したら、

300万円の計上漏れとなり、追徴課税になります。

直前の預金引き出しは漏れがちなポイントです。

気をつけましょう。