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インボイス関係です。
この前の法改正で「2割特例」という経過措置の法律が通りました。
経過措置なので、
ずっと続く制度ではありませんが、
当面は続く措置になります。
どういう措置かというと、
売上のときに預かった消費税のうち、
2割を国に納めればOK、というものです。
具体例をあげると、
売上が2200万円なら、
2200万円のうち消費税は200万円です。
そのうち2割は40万円。
40万円が納税額になります。
この特例を受けられる人は、
2年前の消費税がかかる売上高(課税売上高)が
1000万円以下の事業者になります。
つまり、
本来なら消費税を納めなくてもよかった人で、
インボイス登録をしたがために、
消費税を納めることとなった事業者です。
売上高が1000万の上下を行ったり来たりして、
消費税を納めたり納めなかったりしてる人でも、
2年前がどうだったか?で判断することになります。
この措置は、申告するとき使うかどうか選べることになっています。
簡易課税制度のように事前に選ばなくてもいいんです。
終わってみてから、どっちがいいか選べます。
ただ、その比較対象であるもともとの税額の計算を、
原則でするのか、簡易でするのかは、
従来通り事前選択になるのでご注意を。
なお、この措置は3年間となっています。
今のところ。
それ以降どうなるかについては、
これから議論されていくのでしょう。
インボイス、ややこしいですね。