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インボイス関係です。

この前の法改正で「2割特例」という経過措置の法律が通りました。

 

経過措置なので、

ずっと続く制度ではありませんが、

当面は続く措置になります。

 

どういう措置かというと、

売上のときに預かった消費税のうち、

2割を国に納めればOK、というものです。

 

具体例をあげると、

売上が2200万円なら、

2200万円のうち消費税は200万円です。

そのうち2割は40万円。

40万円が納税額になります。

 

この特例を受けられる人は、

2年前の消費税がかかる売上高(課税売上高)が

1000万円以下の事業者になります。

 

つまり、

本来なら消費税を納めなくてもよかった人で、

インボイス登録をしたがために、

消費税を納めることとなった事業者です。

 

売上高が1000万の上下を行ったり来たりして、

消費税を納めたり納めなかったりしてる人でも、

2年前がどうだったか?で判断することになります。

 

この措置は、申告するとき使うかどうか選べることになっています。

簡易課税制度のように事前に選ばなくてもいいんです。

終わってみてから、どっちがいいか選べます。

 

ただ、その比較対象であるもともとの税額の計算を、

原則でするのか、簡易でするのかは、

従来通り事前選択になるのでご注意を。

 

なお、この措置は3年間となっています。

今のところ。

 

それ以降どうなるかについては、

これから議論されていくのでしょう。

 

インボイス、ややこしいですね。