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遺産相続争いが起こったらどうなるか?
この場合、「税務」と「争い」は別物として、
考えた方がいいかと思います。
「争い」は決着が着くまで、ずーっと続きますが、
「税務」の期限は「争い」があろうがなかろうが、期限通りにやってきます。
そして期限通りに手続きが必要なのです。
「争い」が期限なくずーっと続く中、
「税務」は期限通りに手続きしないといけないのです。
相続税の申告が10ヶ月以内なのはご存知のとおりです。
「争い」が続いている場合には、
法定相続割合で遺産相続するとした場合の前提で相続税を計算し、
その計算で出てきた相続税で、申告・納付をしなければなりません。
遺産分割が整っていない場合には受けられない特例があります。
配偶者の税額軽減や、小規模宅地の特例です。
したがって、多めの相続税を納付することになります。
後で争いが終わり、分割が整ったときは、
納め過ぎた相続税を返してもらうこともできます。
追加が出た場合には追加納付が必要です。
なお、当初の申告時に手続きをしておくことが必要です。
「申告期限後3年以内の分割見込書」などです。
ご注意を。
「税務」はそんな感じですが、「争い」はどうか?
こちらは税理士の立場としては、
弁護士さんをご紹介させていただいて、
あとは弁護士さんにおまかせです。
弁護士さんに委ねた後のあれこれについては、
私もネット情報とそんなに変わらない情報しか持ち合わせていません。
弁護士さんにいろいろ教えてもらいながら、
「争い」に対応していくのがいいでしょう。
中には弁護士さんをたてない、という方もいるようです。
私はそれはおすすめしていません。
専門的なことには専門家しか知らないことが多くあります。
もし弁護士さんをたてないのであれば、
事実上の「不戦敗」になることも考えられます。
確実を期するのであれば、弁護士さんは必須だと思います。
「争い」にならないのが理想的ではありますが、
それだけでは済まないのがこの世の常です。
頭の片隅に入れておいてもいいのではないでしょうか。