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さて、令和6年能登半島地震の影響を受けて、
石川県・富山県全域で税務関係の申告・届出・納付については
すべての税目で期限延長となっています。
なので、今回の確定申告については、
従来の期限である3月15日までにする必要がない、
ということになります。
とはいえ、金沢以南の被害は限定的です。
すでにほとんどの地域で通常の生活に戻っています。
生活は通常だけど、申告期限は延長されている、
さあどうしましょうか?
弊事務所では、被害がなかったお客様については、
従来通り3月15日までに終わらせましょう、
という話をさせていただいております。
地震の被害がないのであれば、
いつもと違うペースにして、するずるとリズムを崩すよりも、
なるべく通常と同じようにしましょう、という主旨です。
しかし、直接の被害はなくとも、
能登にある親の家の面倒を見ないといけない、とか、
復旧の仕事が入って申告の準備どころではない、など、
地震の影響を受けている人はいます。
そんな方は、柔軟な対応が必要だと思っています。
お客様一人ひとりに今回の地震の影響をお聞きして、
3月15日の期限にはこだわらず、
その方に合った対応を考えていきたいと思います。
がんばりましょう。