野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

さて、インボイス制度導入後、初めての確定申告期です。

初めて消費税の申告書を書く人も多いでしょう。

消費税は簡単そうに見えて難しい制度です。

十分に気をつけて申告しましょう。

 

で、このインボイス、

「インボイスじゃないと経費にならない」

と勘違いはしていませんか?

 

一般的には間違いではありませんが、

専門用語的には間違いです。

 

専門用語的には、

インボイスじゃないと、

「仕入税額控除」はできませんが、

「必要経費」にすることはできます、

となります。

 

分かりにくいですよね。

 

「仕入税額控除」は消費税法の計算上の経費のことです。

「必要経費」とは所得税法の計算上の経費のことです。

つまり、インボイスじゃなかったら、

消費税の計算では引けないけど、

所得税の計算では引けるんです。

 

しかし、

同じ消費税でも「簡易課税制度」や「2割特例」の場合は

仕入税額控除の計算が違ってくるので、

もうら請求書はインボイスじゃなくてもOKだったりします。

 

ややこしいですよね。

 

これ以上簡単に説明できなくて申し訳ありません。

詳しくは税務署もしくは専門家にお尋ねください。

どうかご了承願います。