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「この申告内容だと、国保はいくらになりますか?」

「あの税理士は補助金があることを教えてくれなかった!」

よく聞きます。

 

どちらも税理士の本来業務ではありません。

 

なので、

「国民健康保険の額が増えたぞ!」とか

「補助金があることを教えてくれなかったからもらえなかった!」とか

言われても、それは税理士の本来の責任ではございません。

 

税理士の本来業務は「税務」です。

それ以外は本来業務ではありません。

 

どうかご理解ください。

 

じゃあ、本来業務には例えばどんなことがあるかというと、

「今度、設備を買うんだけど、税制の優遇措置はありますか?」とか

「こんな場合の税額はいくらになりますか?」とか

そういった質問は税理士の本来業務です。

どんどんご質問ください。

 

でも世間一般では、

税理士を何でも知っているスーパーマン、

と思っている方もいらっしゃいます。(^-^;

実はそうではないんですね。

 

本来業務を行った上で、

お客様のために勉強にいそしんでいる税理士が多いのです。

だから税務以外でもお答えできる税理士が世の中には多いのです。

 

したがって、国民健康保険や補助金について、

お客様の要望に応えられない税理士がいたとしても、

その方は「税理士失格」ではないのです。

国民健康保険の額が増えても、補助金制度を知らなくても、

税理士には本来業務ではないし、責任もありません。

どうかご理解ください。

 

とはいえ、

どの税理士に仕事を頼むかはお客様の自由です。

税務以外でも頼りになる人にお願いしたいですよね。

税理士もそのことを分かっている人は分かっています。

勉強をしている人はしています。

 

このことをふまえ、税理士を選んでみてください。

どうぞよろしくお願いいたします。