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個人の所得に対する税金ですが、

税務署管轄の国の税金は「所得税」といいます。

市と県の税金は「住民税」または「市県民税」といい、

市役所が県の分もまとめて個人に対してかけてきます。

 

時期的なところをお話すると、

 

「所得税」は前年分を2~3月に確定申告して、

それに合わせて納付をします。

令和5年分だったら、令和6年の2~3月ですね。

 

「住民税(市県民税)」は、その所得税データを市役所が受け取って、

それを基に計算して、6月に納付書を送ってきます。

なので、令和6年6月に送られてくる「住民税(市県民税)」は

令和5年の所得を基にして計算されたものとなります。

 

「住民税(市県民税)」は、「令和6年度」として送られてきますが、

内容は「令和5年」が基になっているというわけです。

名目上は「所得税」と1年ずれることになります。

分かりにくいですが、そういうことです。

 

さて、

今年は能登半島地震がありました。

それを受けて、税金関係は期限延長となっています。

 

6月に送られてくる「住民税(市県民税)」は、

令和5年の所得税を基にされるわけなんですが、

その令和5年分所得税の申告書が未提出のまま、

というケースが多くなっていると思われます。

 

となると、当然ですが、

例年6月に送られてくる「住民税(市県民税)」に

大きな影響が出てきます。

例年どおりというわけにはいきません。

イレギュラーな対応になります。

 

能登半島地震のあった今年は、

イレギュラーなことばかりです。

 

「住民税(市県民税)」についても、

「まだ送られてきてないけどどうなってるの?」など、

例年と違ったことがいろいろ起こりそうです。

 

そんな状況ではありますが、税理士である私たちは、

イレギュラーなことがあっても、いちいち動じることなく、

情報を早めに把握して、対応していく必要があると思っています。

 

まだまだ能登には支援が必要です。

がんばっていきましょう。