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令和8年度税制改正大綱が出ました。
令和6年の改正で、生前贈与が7年さかのぼることになりましたが、
今回もまた、駆け込み生前対策ができなくなる改正が入っております。
正直、「いたちごっこ」という感は否めなません。
こうやってどんどん税法はややこしくなるんですね。
というわけでその内容。
相続開始・贈与前5年以内に取得した貸付用不動産については、
相続税評価額ではなく、取得価額で計算する、
という内容でございます。
ただ、いろいろ考慮して、
取得価額に0.8を掛けた金額でいいですよ、
との内容になってます。
したがって、具体的には、
「簿価×80%」となることになるのでしょう。
ちょっと前にこんな裁判がありましたね。
相続税対策で、お亡くなりになる直前にタワーマンションを買って、
節税をはかったけど、裁判で総則第6項が適用されて「ダメ」となった件です。
今回の改正も、これが大きく影響していますね。
以前の改正では、タワーマンション評価は見直されました。
さらに今回は、相続直前は「ダメ」、という観点からの改正ですね。
いろんな角度から、駆け込み相続税対策にフタをするための改正が入っています。
ちなみに、今回対象から外されたものもあります。
もともと持っていた(5年以上前から持っていた)土地に、
貸付用建物を建築した場合、この場合には除外されるようです。
なぜそうなったかというと、
実質的なところで、
地主さんのアパート建築投資による相続税対策はOK、
と、したかったのかな、と思っています。。
××ハウスさんや、○○ハウスさんが政治力を行使して、
そこの部分は見逃してもらったのでは?
と、うがった見方をしてしまいます。
こんなこともありましたね。
平成27年の税制改正で基礎控除が縮小になったとき、
生命保険の非課税枠が縮小になりませんでした。
××生命や○○生命の発言力があったから、という話もあります。
今回のアパート建築投資は見逃された件、
何か似たようなものを感じるのは私だけでしょうか。
とにかく、
また税法はややこしくなったというお話です。


