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さて、能登半島地震による期限延長ですが、
能登の被害の大きかった地域以外は、
7月31日が期限となりました。
忙しくなります。
一般の人からすると、
この特殊事情は分からないでしょうが、
業界関係者ならお分かりだと思います。(^-^;
被害が大きくなかったにも関わらず、
期限延長の制度を利用し、申告をしていない方が、
どこの税理士事務所にも相当数いると思われます。(^-^;
個別延長の制度を利用すれば、
まだ期限延長を延ばすことができます。
が、個別延長するほどの被害ではない、
という人が相当数いると思われます。(^-^;
税理士事務所によってその数はバラバラでしょうが、
そういった方たちの申告期限が、
一斉に7月31日に設定されたわけです。
まじめにお客様に従来の期限での申告を
呼び掛けていた税理士事務所は問題ないでしょう。
しかし、お客様の要望を受け入れ、(^-^;
期限延長に柔軟な対応をしていた税理士事務所は、
これから1ヶ月半は正念場です。(^-^;
さてさて、どうなることやら。
弊事務所にも期限延長を利用しているお客様が
少数ですがいらっしゃいます。
がんばります。