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さて、能登半島地震による期限延長ですが、

能登の被害の大きかった地域以外は、

7月31日が期限となりました。

 

忙しくなります。

 

一般の人からすると、

この特殊事情は分からないでしょうが、

業界関係者ならお分かりだと思います。(^-^;

 

被害が大きくなかったにも関わらず、

期限延長の制度を利用し、申告をしていない方が、

どこの税理士事務所にも相当数いると思われます。(^-^;

 

個別延長の制度を利用すれば、

まだ期限延長を延ばすことができます。

が、個別延長するほどの被害ではない、

という人が相当数いると思われます。(^-^;

 

税理士事務所によってその数はバラバラでしょうが、

そういった方たちの申告期限が、

一斉に7月31日に設定されたわけです。

 

まじめにお客様に従来の期限での申告を

呼び掛けていた税理士事務所は問題ないでしょう。

 

しかし、お客様の要望を受け入れ、(^-^;

期限延長に柔軟な対応をしていた税理士事務所は、

これから1ヶ月半は正念場です。(^-^;

 

さてさて、どうなることやら。

 

弊事務所にも期限延長を利用しているお客様が

少数ですがいらっしゃいます。

 

がんばります。