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さて、以前のブログでも書きましたが、

不動産の相続登記が義務化されています。

 

相続の分割が整ってから3年以内の相続登記が義務化されました。

 

今までは相続登記は必ずしも必要なかったのです。

しかし、相続登記がされない弊害がいろいろと出てきました。

 

能登半島地震での例が分かりやすいかと思います。

公費解体をしようとしても、相続登記がされておらず、

共有の相続人が何十人もいて、全員の実印が必要なため、

公費解体がまったく進まない、ということがありました。

 

このようにいざというときに、相続登記がされていないことで、

スピード感のある対応が難しくなる場面が多いのです。

そのため、相続登記が重要視されることになったと思われます。

 

そして、その相続登記の代行をしてくれる国家資格者が、

「司法書士」さんというわけです。

 

相続税の申告義務があるのは、相続人100人のうちおよそ8人です。

しかし、相続登記はもっと割合が高いはずです。

被相続人が不動産を所有していれば、相続登記の「義務」が生じます。

 

それゆえ、相続登記が一般の方にとって、より身近な話になったと思われます。

 

それにともない、「司法書士」さんもグッと身近な存在になるような気がします。

ほとんどの方が一生に一度は司法書士さんと接する機会が出てくるのでは?

「いい司法書士知ってる?」という会話が日常的に増えてくるのでは?

と思っています。

 

さて、弊事務所ですが、

いい司法書士を知っています。(^-^)

相続税がかからない方でも、司法書士のご紹介はしていますよ。

紹介料のやり取りもしていません。

そこでお金儲けをするつもりはありませんので。(^-^)

 

相続登記でお困りの方がいらっしゃいましたらお問い合わせください。

いい司法書士を紹介します。(^-^)