野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

相続のワンストップ事務所を目指し、着々と勉強しています。

遺言作成サポートをできるよう、まずは勉強中です。

 

さて、遺言ですが、現状よく作成されるのは以下の2つです。

1.自筆証書遺言

2.公正証書遺言

 

自筆証書遺言は、財産目録以外は自筆で書く必要があります。

公正証書遺言は、公証人役場の公証人が作成します。

したがって、代理人として書く余地はないんですね。

なので、遺言作成の分野に仕事の幅を広げたとしても、

できることは「代理作成」ではなく「サポート」になります。

 

そして、することは、

相談者の話を聞いて、意図を理解し、寄り添うこと、

遺言書の文案を一緒に考えること、

作成のための手続をスムーズに進めること、

だと思っています。

 

そして、大事なこと。

それは、遺言は作ることがゴールではない、ということ。

遺言作成者がお亡くなりになった後、

「遺言者が望んだ未来を実現すること」です。

 

つまり、実現されるための配慮をする必要があります。

 

自筆証書遺言の場合、法務局での保管をしなかった場合、

家庭裁判所での検認が必要となります。

封がしてある場合、検認の前に封を開けると無効になります。

そして、検認をするにしても、完了まで時間がかかります。

このような自筆証書遺言を作成することは、

「遺言者が望んだ未来を実現する」手段としてどうなのか?

ちょっと考えさせられますよね。

 

公正証書遺言の作成

自筆証書遺言を作成して法務局に保管

自筆証書遺言を作成して自宅に保管

 

メリット・デメリットがいろいろあります。

「遺言者が望んだ未来を実現する」ためには、

どの手段が一番よいのか?

相談者とじっくり話をする必要があるのかなと思います。

 

ちなみに、士業の人間からすると、

公正証書遺言を一番オススメするでしょう。

間違いなさでは一番ですから。

ただ、費用の面や、作成までの手間はかかります。

やはり相談ですね。

 

あと、遺言書がお亡くなりになって遺言を執行するとき、

そのフォローがとても重要です。

私自身はすでに56歳です。

相談者の年齢次第では、どちらが先にお迎えが来るか不安です。

そのときのために若いスタッフを確保すること。

これも非常に重要です。(^-^;

こちらも手を抜けません。

 

これはほんの入り口ですが、

ただ今、絶賛準備中です。

もうしばらくお待ちください。