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相続税には2割加算という制度があります。

相続税額を普通に計算し、さらに2割相当額を加算する制度です。

税額が100万円なら、2割加算になると120万円になります。

 

2割加算にならない人をあげた方が分かりやすいので、

2割加算にならない人をあげると以下のとおりです。

1.配偶者

2.子(養子、代襲相続人を含む)

3.親

「配偶者と一親等の血族」という言い方をします。

 

なぜこんな制度があるかというと、

「世代とばし」を防ぐため

「偶然性」を考慮、

などと言われています。

 

「世代とばし」について、

例えば、遺言で「子どもをとばして、孫に遺贈する」とすれば、

世代を一つ飛ばして財産を移転することが可能です。

これを見過ごすと「税逃れ」スキームになると国は考えて、

負担を重くしたと思われます。

 

もう1つの理由の「偶然性」についてですが、

「配偶者と一親等の血族」に該当しない代表例として、

「兄弟姉妹」があります。

本来なら相続人にならない人ですよね、

と国は考えて、負担を重くしたんでしょうね。

 

個人的な意見ですが、

「世代とばし」をしたら負担増、の理屈は分かりますが、

「兄弟姉妹」の負担増はどうなんでしょうね?

ケースとしては、子どもに恵まれなくて、

親も全員先に死んでしまった、というケースです。

全然、税を逃れようなんて気持ちはないので、

別に重い負担にしなくてもいいんじゃない?と思います。

いかがでしょうか?(^-^;