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自民党と国民民主が合意しましたね。

「収入の壁」が178万円になりました。

 

国民民主党は「中間所得者層」にも減税が及ぶ仕組み、

というふうに言っていたわけで、

それが盛り込まれたという解釈でいいんでしょうね。

 

特例上乗せがされて178万円の控除ですが、

内訳は給与所得控除74万円+基礎控除104万円。

令和9年までの措置となっていますが、

2年後との見直し、ということらしく、

3年後に上乗せがなくなるわけではないようです。

 

で、今回も所得制限がつきましたね。

給与年収665万円までです。

ここ線を引くと、8割の人が対象となるそうです。

 

給与年収で665万円ということは、

個人事業主に置き換えるとどうなるのかな?

最低ラインの給与所得控除額しか発表されていないので、

所得金額への置き換えはまだできないみたいです。

 

仮に令和7年までの給与所得控除額で計算すると、

給与年収665万円のときは、1,765,000円なので、

所得金額は4,885,000円になります。

 

ということは、大体の計算ですが、

年間の利益が500万円を超える事業主は、

「中間所得者層」ではない、ということでしょうか。

 

そうかあ、年間500万円以上の利益を出していると、

「高所得者層」だと国は考えているんですね。

青色申告特別控除を考慮しても、

年間の利益でおよそ550万円ということですね。

 

ほほう。

 

ふむ。

 

・・・。

 

後は国民が、これでよかったのかどうか判断する、

ということですね。

 

ふむ。