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令和8年度税制改正大綱が出ました。

令和6年の改正で、生前贈与が7年さかのぼることになりましたが、

今回もまた、駆け込み生前対策ができなくなる改正が入っております。

 

正直、「いたちごっこ」という感は否めなません。

こうやってどんどん税法はややこしくなるんですね。

 

というわけでその内容。

 

相続開始・贈与前5年以内に取得した貸付用不動産については、

相続税評価額ではなく、取得価額で計算する、

という内容でございます。

 

ただ、いろいろ考慮して、

取得価額に0.8を掛けた金額でいいですよ、

との内容になってます。

したがって、具体的には、

「簿価×80%」となることになるのでしょう。

 

ちょっと前にこんな裁判がありましたね。

相続税対策で、お亡くなりになる直前にタワーマンションを買って、

節税をはかったけど、裁判で総則第6項が適用されて「ダメ」となった件です。

今回の改正も、これが大きく影響していますね。

 

以前の改正では、タワーマンション評価は見直されました。

さらに今回は、相続直前は「ダメ」、という観点からの改正ですね。

いろんな角度から、駆け込み相続税対策にフタをするための改正が入っています。

 

ちなみに、今回対象から外されたものもあります。

もともと持っていた(5年以上前から持っていた)土地に、

貸付用建物を建築した場合、この場合には除外されるようです。

 

なぜそうなったかというと、

実質的なところで、

地主さんのアパート建築投資による相続税対策はOK、

と、したかったのかな、と思っています。。

××ハウスさんや、○○ハウスさんが政治力を行使して、

そこの部分は見逃してもらったのでは?

と、うがった見方をしてしまいます。

 

こんなこともありましたね。

平成27年の税制改正で基礎控除が縮小になったとき、

生命保険の非課税枠が縮小になりませんでした。

××生命や○○生命の発言力があったから、という話もあります。

今回のアパート建築投資は見逃された件、

何か似たようなものを感じるのは私だけでしょうか。

 

とにかく、

また税法はややこしくなったというお話です。