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「税務」と「会計」は違います。

人によっては、何が違うのか、よく分からないと思います。

 

というのも、

日本の場合、税務(国税庁)の基準で、

会計処理が決まっていること多いからです。

 

減価償却でいえば、

税務は青色申告なら30万円以上は全額経費とはしないで減価償却する、

というルールが浸透していますが、

本来会計にはそんなルールが明文化されているわけではなく、

将来数年間に渡って収益獲得に貢献するものであれば、

いくらだろうが減価償却するのが、適正な損益計算です。

 

「じゃあ、その基準は?」というと、

各会社が自由に、関係者が納得する方法でやっていいんです。

でも、そんな方法なんてなかなかないので、

結果的に税務に合わせているのが実情です。

 

と、まあ長々と書きましたが、

要は、税務と会計は別物です。

 

そして、ここからが話をしたいことです。

 

税理士は「税理士法」という資格で保護されて、

税理士以外の人は税務の仕事を無料(ただ)でやっても、

税理士法違反になってしまいます。

 

しかし、

会計はその「税理士法」による保護の対象外です。

税理士以外の人も自由にやっていいことになっています。

 

なので、お客さんの帳簿をつけて、決算書を作るまでなら、

税理士以外の人がやっても全然問題ありません。

 

しかし、できるのはそこまで。

そこから先をやると、税理士法上はアウトになります。

確定申告を作ってあげるのはアウトなんです。

税務相談もアウト。

「あなたはこうすれば確定申告しなくてもOKになりますよ。」

なんていうのもアウトです。

 

はっきり言ってその線引は微妙です。

税理士や税務署など、税務をやっている人じゃないと、

その判断は難しいのかもしれません。

でも、その判断を誤ると「税理士法」違反になるんです。

 

実際、税理士と税務署の間では「ニセ税理士」の問題が

いつも話題になっています。

 

最近はクラウド会計ソフトがすっかり普及してきて、

ますますその問題が微妙になっているかもしれません。

 

確定申告用のソフトが入手しやすくなっています。

その一方で税理士の数は限られています。

「税理士じゃないけど、ちょっと詳しい人に聞いてみよう」

なんていうことがあっても全然不思議じゃないと思います。

 

でも、それは厳密にはアウトなんですよね。

 

相談された人もむげに断れないし、

難しい判断を迫られているのかもしれません。

 

とにかく、言えることは、

知らないうちに「税理士法」違反をしないようにしましょう。

そうならないためには、何でも相談できる税理士を見つけて、

ぶっちゃけて相談することをおすすめします。

 

危ない橋を渡ってはいけません。

十分、気をつけてください。