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「税務」と「会計」は違います。
人によっては、何が違うのか、よく分からないと思います。
というのも、
日本の場合、税務(国税庁)の基準で、
会計処理が決まっていること多いからです。
減価償却でいえば、
税務は青色申告なら30万円以上は全額経費とはしないで減価償却する、
というルールが浸透していますが、
本来会計にはそんなルールが明文化されているわけではなく、
将来数年間に渡って収益獲得に貢献するものであれば、
いくらだろうが減価償却するのが、適正な損益計算です。
「じゃあ、その基準は?」というと、
各会社が自由に、関係者が納得する方法でやっていいんです。
でも、そんな方法なんてなかなかないので、
結果的に税務に合わせているのが実情です。
と、まあ長々と書きましたが、
要は、税務と会計は別物です。
そして、ここからが話をしたいことです。
税理士は「税理士法」という資格で保護されて、
税理士以外の人は税務の仕事を無料(ただ)でやっても、
税理士法違反になってしまいます。
しかし、
会計はその「税理士法」による保護の対象外です。
税理士以外の人も自由にやっていいことになっています。
なので、お客さんの帳簿をつけて、決算書を作るまでなら、
税理士以外の人がやっても全然問題ありません。
しかし、できるのはそこまで。
そこから先をやると、税理士法上はアウトになります。
確定申告を作ってあげるのはアウトなんです。
税務相談もアウト。
「あなたはこうすれば確定申告しなくてもOKになりますよ。」
なんていうのもアウトです。
はっきり言ってその線引は微妙です。
税理士や税務署など、税務をやっている人じゃないと、
その判断は難しいのかもしれません。
でも、その判断を誤ると「税理士法」違反になるんです。
実際、税理士と税務署の間では「ニセ税理士」の問題が
いつも話題になっています。
最近はクラウド会計ソフトがすっかり普及してきて、
ますますその問題が微妙になっているかもしれません。
確定申告用のソフトが入手しやすくなっています。
その一方で税理士の数は限られています。
「税理士じゃないけど、ちょっと詳しい人に聞いてみよう」
なんていうことがあっても全然不思議じゃないと思います。
でも、それは厳密にはアウトなんですよね。
相談された人もむげに断れないし、
難しい判断を迫られているのかもしれません。
とにかく、言えることは、
知らないうちに「税理士法」違反をしないようにしましょう。
そうならないためには、何でも相談できる税理士を見つけて、
ぶっちゃけて相談することをおすすめします。
危ない橋を渡ってはいけません。
十分、気をつけてください。


