野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

日曜の昼下がりに寝落ちするのが

毎週日曜の日課になりつつある川下です。

次の日曜は年賀状をやらないといけないので無理かも。

 

さて、インボイス制度導入から2ヶ月以上経ちました。

 

まだまだ不備のある領収書が多いです。(^-^;

 

インボイスは登録番号さえ書けばOKというわけではありません。

取引年月日や税率・税額などの記載が必要です。

 

購入した相手先を考えると、

10%であることはほぼ間違いないんですが、

それでもちゃんと10%であることや税額を書かないと

インボイスの要件を満たさないことになります。

 

詳細は以前のブログのリンクを貼りますので

こちらをご参考にしてください。

登録番号を書くだけではインボイスじゃない。

 

では、もし不備のあるインボイスをもらったら?

 

「書き直してください」と相手方に言わないといけません。

自分でチョチョッと書き足すのはNGです。

面倒ですよね。(^-^;

 

遠方の出張先でもらった領収書だったらどうするか?

わざわざ再発行なんて頼めないですよね。

でも再発行依頼をするのが法律通りのやり方です。

 

「自分でチョチョッと書き足したら?」

なんてことは税理士としては言えません。(^-^;

 

現場を知らない人が作った法律なんだろうな、

というのが随所にみられるインボイス制度です。

 

いろんなケースでの取り扱いを書いた

Q&Aのページ数がどんどん増えていってます。

これからどこまで増えるのでしょうか。