野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
日曜の昼下がりに寝落ちするのが
毎週日曜の日課になりつつある川下です。
次の日曜は年賀状をやらないといけないので無理かも。
さて、インボイス制度導入から2ヶ月以上経ちました。
まだまだ不備のある領収書が多いです。(^-^;
インボイスは登録番号さえ書けばOKというわけではありません。
取引年月日や税率・税額などの記載が必要です。
購入した相手先を考えると、
10%であることはほぼ間違いないんですが、
それでもちゃんと10%であることや税額を書かないと
インボイスの要件を満たさないことになります。
詳細は以前のブログのリンクを貼りますので
こちらをご参考にしてください。
では、もし不備のあるインボイスをもらったら?
「書き直してください」と相手方に言わないといけません。
自分でチョチョッと書き足すのはNGです。
面倒ですよね。(^-^;
遠方の出張先でもらった領収書だったらどうするか?
わざわざ再発行なんて頼めないですよね。
でも再発行依頼をするのが法律通りのやり方です。
「自分でチョチョッと書き足したら?」
なんてことは税理士としては言えません。(^-^;
現場を知らない人が作った法律なんだろうな、
というのが随所にみられるインボイス制度です。
いろんなケースでの取り扱いを書いた
Q&Aのページ数がどんどん増えていってます。
これからどこまで増えるのでしょうか。